第225条
第225条
第二百二十三条第一項の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第百六十八条第一項に規定する処分をすることができる。
前項の許可の請求は、検察官、検察事務官又は司法警察員からこれをしなければならない。
裁判官は、前項の請求を相当と認めるときは、許可状を発しなければならない。
第百六十八条第二項乃至第四項及び第六項の規定は、前項の許可状についてこれを準用する。
第二百二十三条第一項の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第百六十八条第一項に規定する処分をすることができるんや。
前項の許可の請求は、検察官、検察事務官又は司法警察員からこれをせなあかん。
裁判官は、前項の請求を相当と認めるときは、許可状を発せなあかん。
第百六十八条第二項乃至第四項及び第六項の規定は、前項の許可状についてこれを準用するんや。
ワンポイント解説
鑑定人の身体検査権限について定めた条文です。第223条により鑑定を嘱託された者は、裁判官の許可を得て身体検査等の処分ができると規定しています。請求は検察官等が行い、裁判官が許可状を発します。鑑定のための強制処分を認める規定です。
鑑定人が医学的検査等を行う場合、被検査者の同意がなければ身体検査はできません。しかし事件解明に必要な場合は、裁判官の許可状により強制的に検査できます。第168条(鑑定のための処分)を準用し、適切な条件を付すことができます。科学的証拠収集のための規定です。
この規定は、鑑定人の身体検査権限を認めるものです。
鑑定人が医学的な検査をしたい。でも本人が「嫌や」って言うたらどうする?裁判官の許可をもらって強制的に検査できる。血液採取とか身体測定とか、科学的証拠が必要な時や。許可状が必要やけどな。
なんで許可がいるん?身体検査は人権侵害やろ。勝手にやったらあかん。検察官とかが裁判官に「許可してください」って頼む。裁判官が「必要やな」って認めたら許可状を出す。適切な条件も付けられる。安全性も考慮するんや。
鑑定人の身体検査権限。科学的証拠収集と人権保護のバランスやな。
簡単操作