第224条の2
第二百七条の二第二項の規定による勾留状に代わるものの交付があった場合における前条第二項後段において準用する第百六十七条の二第二項において準用する第九十八条の規定の適用については、同条第一項中「勾留状の謄本」とあるのは、「第二百七条の二第二項本文の勾留状に代わるもの」とするんや。
ワンポイント解説
これはめっちゃ技術的で複雑な条文なんや。勾留されてる人を参考人として取り調べるとき、勾留状の謄本やなくて「代わりの書面」を渡すことがあるねん。その時に「勾留状の謄本」って書いてあるところを「代わりの書面」って読み替えるんやで、っていう話や。分かりにくいやろ?
例えばな、第207条の2とか第223条とか第167条の2とか第98条とか、いろんな条文が絡み合ってるわけや。勾留中の人を参考人として呼ぶ場合の特別な手続があってな、その時の書類の扱いを決めてるんやな。実務的には大事やけど、法律の専門家以外には理解しにくい内容やねん。
「なんでこんな複雑なん?」って思うやろ。それは複数の制度が重なり合ってるからや。勾留されてる人の個人情報保護と、参考人として取り調べる必要性と、いろんな要素が絡んでくるんや。手続をスムーズにするための読替規定やけど、正直言うて一般の人には分かりにくいな。でも実務では必要な規定なんやで。
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