第224-2条
第224-2条
第二百七条の二第二項の規定による勾留状に代わるものの交付があつた場合における前条第二項後段において準用する第百六十七条の二第二項において準用する第九十八条の規定の適用については、同条第一項中「勾留状の謄本」とあるのは、「第二百七条の二第二項本文の勾留状に代わるもの」とする。
第二百七条の二第二項の規定による勾留状に代わるものの交付があった場合における前条第二項後段において準用する第百六十七条の二第二項において準用する第九十八条の規定の適用については、同条第一項中「勾留状の謄本」とあるのは、「第二百七条の二第二項本文の勾留状に代わるもの」とするんや。
参考人として取り調べられる者への勾留状代替書面の交付に関する技術的な読替規定です。第207条の2第2項により勾留状の代わりに交付される書面がある場合、第98条の適用について「勾留状の謄本」を「勾留状に代わるもの」と読み替えると規定しています。手続の整合性を保つための規定です。
これは複数の条文が複雑に絡み合う技術的規定です。参考人として取り調べられる被勾留者に対して、勾留状の謄本ではなく代替書面が交付される場合の読替えを定めています。実務上の手続を円滑にするための規定です。
この規定は、勾留状代替書面交付時の読替規定です。
これはめっちゃ技術的で複雑な条文なんや。勾留されてる人を参考人として取り調べるとき、勾留状の謄本やなくて「代わりの書面」を渡すことがあるねん。その時に「勾留状の謄本」って書いてあるところを「代わりの書面」って読み替えるんやで、っていう話や。分かりにくいやろ?
例えばな、第207条の2とか第223条とか第167条の2とか第98条とか、いろんな条文が絡み合ってるわけや。勾留中の人を参考人として呼ぶ場合の特別な手続があってな、その時の書類の扱いを決めてるんやな。実務的には大事やけど、法律の専門家以外には理解しにくい内容やねん。
「なんでこんな複雑なん?」って思うやろ。それは複数の制度が重なり合ってるからや。勾留されてる人の個人情報保護と、参考人として取り調べる必要性と、いろんな要素が絡んでくるんや。手続をスムーズにするための読替規定やけど、正直言うて一般の人には分かりにくいな。でも実務では必要な規定なんやで。
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