第224条
第224条
第二百七条の二第二項の規定による勾留状に代わるものの交付があつた場合における前条第二項後段において準用する第百六十七条の二第二項において準用する第九十八条の規定の適用については、同条第一項中「勾留状の謄本」とあるのは、「第二百七条の二第二項本文の勾留状に代わるもの」とする。
第二百七条の二第二項の規定による勾留状に代わるものの交付があった場合における前条第二項後段において準用する第百六十七条の二第二項において準用する第九十八条の規定の適用については、同条第一項中「勾留状の謄本」とあるのは、「第二百七条の二第二項本文の勾留状に代わるもの」とするんや。
ワンポイント解説
参考人として取り調べられる者への勾留状代替書面の交付に関する技術的な読替規定です。第207条の2第2項により勾留状の代わりに交付される書面がある場合、第98条の適用について「勾留状の謄本」を「勾留状に代わるもの」と読み替えると規定しています。手続の整合性を保つための規定です。
これは複数の条文が複雑に絡み合う技術的規定です。参考人として取り調べられる被勾留者に対して、勾留状の謄本ではなく代替書面が交付される場合の読替えを定めています。実務上の手続を円滑にするための規定です。
この規定は、勾留状代替書面交付時の読替規定です。
これはめっちゃ技術的な条文や。勾留されてる人を参考人として取り調べる時、勾留状のコピーじゃなくて「代わりの書面」を渡すことがある。その時「勾留状の謄本」って書いてあるところを「代わりの書面」って読み替えるんやで、って話や。
なんでこんな複雑なん?いろんな条文が絡み合ってるからや。第207条の2、第223条、第167条の2、第98条…全部繋がってる。手続をスムーズにするための読替規定やねん。実務的には大事やけど、一般の人には分かりにくいな。
勾留状代替書面の読替規定。技術的やけど必要な条文やな。
簡単操作