第223条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができるんや。
第百九十八条第一項但書及び第三項乃至第五項の規定は、前項の場合にこれを準用するで。
ワンポイント解説
参考人っていうのは、被疑者やない人のことや。事件の目撃者とか被害者とか、事情を知ってる人やな。検察官や警察は、こういう人たちに「来てください」ってお願いできるんや。でもな、これは任意やから、来なくても罰則はないし、来ても「話したくない」って言うたらそれで終わりなんやで。
例えばな、強盗事件の目撃者がおったとしよう。警察が「事情を聞かせてください」って連絡する。でも目撃者が「忙しいから行かれへん」って言うたら?それで終わりや。無理やり連れて来ることはできへんねん。来てくれても「思い出したくない」「話したくない」って言われたら、それ以上は聞かれへん。完全に任意やからな。
第198条を準用するから、深夜の取調べは禁止やし、弁護人を付けることもできる。参考人かて人権があるんやから、ちゃんと保護せなあかんねん。被疑者と違って容疑者やないんやから、協力してもらうのが基本や。強制はでけへん。人権保護と任意捜査の原則、これを守りながら情報を集めていくんやな。
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