第223条
第223条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
第百九十八条第一項但書及び第三項乃至第五項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができるんや。
第百九十八条第一項但書及び第三項乃至第五項の規定は、前項の場合にこれを準用するで。
ワンポイント解説
参考人の取調べについて定めた条文です。被疑者以外の者(参考人)の出頭を求め取調べができると規定しています。第198条の規定を準用し、任意捜査の原則が適用されます。強制はできず、出頭拒否や供述拒否も自由です。
参考人は被疑者ではありません。目撃者、被害者、関係者などです。出頭要請はできますが強制はできません。来なくても罰則はなく、供述を拒否しても構いません。第198条を準用するため、深夜の取調べ禁止、弁護人同席権等が適用されます。任意捜査の典型です。
この規定は、参考人の任意取調べを認めるものです。
事件の目撃者がいる。話を聞きたい。どうする?出頭をお願いできる。「来てください」って言える。でも強制はできへん。来なくても罰則なし。来ても「話したくない」って言われたらそれまでや。任意やねん。
被疑者と違って、参考人は容疑者やない。目撃者とか被害者とか、事情を知ってる人や。協力してもらうのが基本。第198条を準用するから、深夜の取調べは禁止やし、弁護士も付けられる。人権保護もちゃんとしてるで。
参考人の任意取調べ。協力してもらう、これが基本やな。
簡単操作