第222条
第222条
第九十九条第一項、第百条、第百二条から第百五条まで、第百十条から第百十二条まで、第百十四条、第百十五条及び第百十八条から第百二十四条までの規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条、第二百二十条及び前条の規定によつてする押収又は捜索について、第百十条、第百十一条の二、第百十二条、第百十四条、第百十八条、第百二十九条、第百三十一条及び第百三十七条から第百四十条までの規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条又は第二百二十条の規定によつてする検証についてこれを準用する。ただし、司法巡査は、第百二十二条から第百二十四条までに規定する処分をすることができない。
第二百二十条の規定により被疑者を捜索する場合において急速を要するときは、第百十四条第二項の規定によることを要しない。
第百十六条及び第百十七条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条の規定によつてする差押え、記録命令付差押え又は捜索について、これを準用する。
日出前、日没後には、令状に夜間でも検証をすることができる旨の記載がなければ、検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第二百十八条の規定によつてする検証のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることができない。但し、第百十七条に規定する場所については、この限りでない。
日没前検証に着手したときは、日没後でもその処分を継続することができる。
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第二百十八条の規定により差押、捜索又は検証をするについて必要があるときは、被疑者をこれに立ち会わせることができる。
第一項の規定により、身体の検査を拒んだ者を過料に処し、又はこれに賠償を命ずべきときは、裁判所にその処分を請求しなければならない。
第九十九条第一項、第百条、第百二条から第百五条まで、第百十条から第百十二条まで、第百十四条、第百十五条及び第百十八条から第百二十四条までの規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条、第二百二十条及び前条の規定によつてする押収又は捜索について、第百十条、第百十一条の二、第百十二条、第百十四条、第百十八条、第百二十九条、第百三十一条及び第百三十七条から第百四十条までの規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条又は第二百二十条の規定によつてする検証についてこれを準用するんや。ただし、司法巡査は、第百二十二条から第百二十四条までに規定する処分をすることができへん。
第二百二十条の規定により被疑者を捜索する場合において急速を要するときは、第百十四条第二項の規定によることを要せえへん。
第百十六条及び第百十七条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条の規定によつてする差押え、記録命令付差押え又は捜索について、これを準用するんや。
日出前、日没後には、令状に夜間でも検証をすることができる旨の記載がなければ、検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第二百十八条の規定によつてする検証のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることができへん。但し、第百十七条に規定する場所については、この限りやない。
日没前検証に着手したときは、日没後でもその処分を継続することができるんやで。
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第二百十八条の規定により差押、捜索又は検証をするについて必要があるときは、被疑者をこれに立ち会わせることができるんや。
第一項の規定により、身体の検査を拒んだ者を過料に処し、又はこれに賠償を命ずべきときは、裁判所にその処分を請求せなあかん。
検察官等による差押・捜索・検証に関する規定の準用を定めた条文です。裁判官による差押・捜索等の規定を、検察官・検察事務官・司法警察職員が被疑事件で行う場合にも準用します。
但し司法巡査は特定の処分(身体検査等)はできません。夜間の検証には令状に記載が必要ですが、日没前に着手した場合は継続できます。
被疑者には立ち会いの機会を与えることができ、身体検査を拒んだ者への過料や賠償命令は裁判所に請求します。
検察官や警察が被疑事件で差押・捜索・検証をするとき、裁判官が令状発付でやる場合の規定を準用するんやけど、全部が全部同じっていうわけやないねん。一部制限があるんや。例えば司法巡査は身体検査とか、特定の処分はできへんことになってるんやな。
夜間の検証についても制限があってな。令状に「夜間でも検証してええで」って書いてへんかったら、日が沈んだ後は人の住居とかに入って検証でけへんのや。でもな、日没前に検証を始めてたら、日が沈んでも続けてええことになってる。夜間の捜査は人のプライバシーを侵害しやすいから、慎重にせなあかんのやな。
被疑者には立会いの機会を与えることができるんや。自分の家を捜索されるときに、本人が見とかなあかんやろ?これは被疑者の権利を守るためのルールやねん。身体検査を拒んだ人への過料とか賠償命令は、裁判所に請求せなあかん。捜査機関が勝手に決められへんようになってるんや。公正な手続を担保してるわけやな。
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