第222条
第222条
通信の当事者のいずれの同意も得ないで電気通信の傍受を行う強制の処分については、別に法律で定めるところによる。
通信の当事者のいずれの同意も得ないで電気通信の傍受を行う強制の処分については、別に法律で定めるところによるんや。
ワンポイント解説
通信傍受について定めた条文です。当事者の同意なく電気通信を傍受する強制処分は別の法律で定めると規定しています。いわゆる「盗聴」の法的根拠は刑事訴訟法ではなく、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(通信傍受法)に委ねられています。
通信傍受は極めて重大なプライバシー侵害です。電話やメールの盗聴は、通常の捜索・差押えより厳格な要件が必要です。そのため刑訴法では詳細を定めず、通信傍受法(平成11年法律第137号)で厳格な要件・手続を定めています。組織的犯罪等の重大事件に限定されます。
この規定は、通信傍受の詳細を別法に委ねるものです。
電話を盗聴したい。メールを傍受したい。どうする?この法律には書いてへん。「別の法律で定める」って書いてあるだけや。どの法律かって?「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」(通信傍受法)や。
なんで別の法律なん?通信傍受はめっちゃプライバシー侵害やろ。普通の捜索より厳しいルールがいる。組織的犯罪とか薬物とか、重大な犯罪だけや。勝手に盗聴されたら困るやん。厳格に制限してるんや。
通信傍受の詳細は別法で。プライバシー保護を重視してるんやな。
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