第221条
第221条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができるんや。
ワンポイント解説
領置について定めた条文です。被疑者等が遺留した物や、任意に提出された物を領置(保管)できると規定しています。差押えと異なり、強制力を伴わない任意の取得です。遺失物や任意提出物の保管を認める規定です。
領置は差押えではありません。犯人が現場に置き忘れた凶器、所有者が「これ証拠になるかも」と任意に提出した物を保管します。強制力はなく、任意提出や遺留が前提です。令状も不要です。証拠保全のための実務的な規定です。
この規定は、任意に取得した証拠物の保管を認めるものです。
犯人が現場に凶器を置き忘れた。目撃者が「これ証拠になるかも」って写真を持ってきた。どうする?領置や。保管できる。差押えと違って、強制力はないねん。任意に置いていった物、任意に出してくれた物を預かるだけや。
差押えは令状がいる。でも領置は令状いらん。なんでかって?強制してへんから。「忘れ物」と「もらい物」を預かるだけやろ。後で証拠として使うけど、取得自体は任意やねん。
任意に取得した証拠物の保管。実務的で重要な規定やな。
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