おおさかけんぽう

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第220条

第220条

第220条

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第百九十九条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができるんや。第二百十条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同じや。

前項後段の場合において逮捕状が得られなかったときは、差押物は、直ちにこれを還付せなあかん。第百二十三条第三項の規定は、この場合についてこれを準用するで。

第一項の処分をするには、令状は、これを必要としないんや。

第一項第二号及び前項の規定は、検察事務官又は司法警察職員が勾引状又は勾留状を執行する場合にこれを準用するんやで。被疑者に対して発せられた勾引状又は勾留状を執行する場合には、第一項第一号の規定をも準用するんや。

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第百九十九条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。第二百十条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。

前項後段の場合において逮捕状が得られなかつたときは、差押物は、直ちにこれを還付しなければならない。第百二十三条第三項の規定は、この場合についてこれを準用する。

第一項の処分をするには、令状は、これを必要としない。

第一項第二号及び前項の規定は、検察事務官又は司法警察職員が勾引状又は勾留状を執行する場合にこれを準用する。被疑者に対して発せられた勾引状又は勾留状を執行する場合には、第一項第一号の規定をも準用する。

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第百九十九条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができるんや。第二百十条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同じや。

前項後段の場合において逮捕状が得られなかったときは、差押物は、直ちにこれを還付せなあかん。第百二十三条第三項の規定は、この場合についてこれを準用するで。

第一項の処分をするには、令状は、これを必要としないんや。

第一項第二号及び前項の規定は、検察事務官又は司法警察職員が勾引状又は勾留状を執行する場合にこれを準用するんやで。被疑者に対して発せられた勾引状又は勾留状を執行する場合には、第一項第一号の規定をも準用するんや。

ワンポイント解説

「逮捕する時に令状なしで捜索・差押えができる」っていう規定やねん。令状主義が原則やけど、逮捕の際には緊急性があるから、例外的に令状なしで被疑者の身体検査、現場の捜索、証拠物の差押えができるんや。武器を持ってるかもしれへんし、証拠を隠されるかもしれへんからな。

第2項は、緊急逮捕の場合に逮捕状が出えへんかったら、押収した物を直ちに返さなあかんって定めてるんやで。第3項は、この処分には令状がいらへんって明記してるんや。第4項は、勾引状や勾留状を執行する時にも準用するって決めてるねん。

例えばな、殺人事件の現行犯人を逮捕したとするやろ。その時、犯人がナイフを持ってたら危ないし、証拠を捨てられたら困るやんか。せやから、その場で令状なしで身体検査して凶器を探したり、現場を捜索して証拠を押収したりできるんや。緊急性があるから令状を取る時間がないねん。

ただし、緊急逮捕の場合に後から逮捕状が出えへんかったら、逮捕自体が違法やったってことやから、押収した物は直ちに返さなあかんねん。逮捕の実効性と安全確保のための例外やけど、必要最小限にとどめるっていう配慮がされてるんやで。

逮捕に伴う令状なし捜索・差押えについて定めた重要な条文です。逮捕する場合に必要があるときは、令状なしで一定の処分(武器捜索、証拠物差押え等)ができると規定しています。緊急逮捕で令状が得られなかった場合は直ちに還付します。勾引状・勾留状執行時にも準用されます。令状主義の例外規定です。

逮捕時には緊急性があり、武器の所持や証拠隠滅の危険があります。被疑者・現場の者・現場の捜索、証拠物の差押えを令状なしで認めます。ただし、緊急逮捕で令状が出なければ還付します。逮捕に付随する必要最小限の強制処分です。

この規定は、逮捕の実効性確保と安全確保のための例外を認めるものです。

「逮捕する時に令状なしで捜索・差押えができる」っていう規定やねん。令状主義が原則やけど、逮捕の際には緊急性があるから、例外的に令状なしで被疑者の身体検査、現場の捜索、証拠物の差押えができるんや。武器を持ってるかもしれへんし、証拠を隠されるかもしれへんからな。

第2項は、緊急逮捕の場合に逮捕状が出えへんかったら、押収した物を直ちに返さなあかんって定めてるんやで。第3項は、この処分には令状がいらへんって明記してるんや。第4項は、勾引状や勾留状を執行する時にも準用するって決めてるねん。

例えばな、殺人事件の現行犯人を逮捕したとするやろ。その時、犯人がナイフを持ってたら危ないし、証拠を捨てられたら困るやんか。せやから、その場で令状なしで身体検査して凶器を探したり、現場を捜索して証拠を押収したりできるんや。緊急性があるから令状を取る時間がないねん。

ただし、緊急逮捕の場合に後から逮捕状が出えへんかったら、逮捕自体が違法やったってことやから、押収した物は直ちに返さなあかんねん。逮捕の実効性と安全確保のための例外やけど、必要最小限にとどめるっていう配慮がされてるんやで。

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