第219条
第219条
前条の令状には、被疑者若しくは被告人の氏名、罪名、差し押さえるべき物、記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者、捜索すべき場所、身体若しくは物、検証すべき場所若しくは物又は検査すべき身体及び身体の検査に関する条件、有効期間及びその期間経過後は差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。
前条第二項の場合には、同条の令状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。
第六十四条第二項の規定は、前条の令状についてこれを準用する。
前条の令状には、被疑者若しくは被告人の氏名、罪名、差し押さえるべき物、記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者、捜索すべき場所、身体若しくは物、検証すべき場所若しくは物又は検査すべき身体及び身体の検査に関する条件、有効期間及びその期間経過後は差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証に着手することができず令状はこれを返還せなあかん旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印せなあかん。
前条第二項の場合には、同条の令状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載せなあかん。
第六十四条第二項の規定は、前条の令状についてこれを準用するんや。
ワンポイント解説
令状の記載事項について定めた条文です。差押え・捜索・検証の令状には、被疑者氏名、罪名、差し押さえるべき物、捜索場所、有効期間等を記載し、裁判官が記名押印すると規定しています。ネットワーク接続記録媒体の場合は範囲も記載します。令状の適正性を形式的に担保する規定です。
令状には詳細な記載が必要です。何を、どこで、いつまで差し押さえ・捜索できるかを明記します。裁判官の記名押印により真正性を確保します。ネットワーク接続記録媒体の範囲も明記し、無制限な差押えを防ぎます。令状の対象と範囲を明確にすることで、濫用を防ぎます。
この規定は、令状の形式的要件を定めるものです。捜査の適正性を担保します。
令状には何を書くん?被疑者の氏名、罪名、何を押収するか、どこを捜索するか、いつまで有効か。全部書く。裁判官が署名と押印もする。これで「何を、どこで、いつまで」が明確になるんや。
ネットワークに繋がったパソコンの場合は?どの範囲の記録媒体から複写するかも書く。「ネットワーク上の全データを取ります」って無制限やったら濫用やろ。範囲を明記して、濫用を防ぐんや。
令状の形式的要件をちゃんと定めてる。捜査の適正性を担保してるんやな。
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