おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第219条

第219条

第219条

前条の令状には、被疑者若しくは被告人の氏名、罪名、差し押さえるべき物、記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者、捜索すべき場所、身体若しくは物、検証すべき場所若しくは物又は検査すべき身体及び身体の検査に関する条件、有効期間及びその期間経過後は差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証に着手することができず令状はこれを返還せなあかん旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印せなあかん。

前条第二項の場合には、同条の令状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載せなあかん。

第六十四条第二項の規定は、前条の令状についてこれを準用するんや。

前条の令状には、被疑者若しくは被告人の氏名、罪名、差し押さえるべき物、記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者、捜索すべき場所、身体若しくは物、検証すべき場所若しくは物又は検査すべき身体及び身体の検査に関する条件、有効期間及びその期間経過後は差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。

前条第二項の場合には、同条の令状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。

第六十四条第二項の規定は、前条の令状についてこれを準用する。

前条の令状には、被疑者若しくは被告人の氏名、罪名、差し押さえるべき物、記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者、捜索すべき場所、身体若しくは物、検証すべき場所若しくは物又は検査すべき身体及び身体の検査に関する条件、有効期間及びその期間経過後は差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証に着手することができず令状はこれを返還せなあかん旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印せなあかん。

前条第二項の場合には、同条の令状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載せなあかん。

第六十四条第二項の規定は、前条の令状についてこれを準用するんや。

ワンポイント解説

差押えとか捜索とか検証の令状には、めっちゃ詳しいことを書かなあかんねん。被疑者の氏名、罪名、何を押収するか、どこを捜索するか、いつまで有効か、全部明記するんや。ほんで裁判官が署名と押印もする。これで「何を、どこで、いつまで」が明確になって、令状の濫用を防げるんやな。

例えばな、パソコンに入ってる電磁的記録を押収したいとしよう。ネットワークで繋がってるから、理論的にはネット上の全データを取れてしまうやろ?でもそれやったら無制限な差押えになって、プライバシーの侵害がひどすぎるねん。せやから令状には「どの範囲の記録媒体から複写するか」まで書かなあかんのや。範囲を明記することで、濫用を防いでるわけや。

令状の記載事項を詳しく定めることで、捜査機関が勝手に範囲を広げられへんようにしてるんやな。裁判官の記名押印で真正性も担保される。令状の形式的要件をちゃんと満たさんと、その令状は無効になる。これが令状主義の実質を支える大事な規定やねん。捜査の適正性を形式面から担保してるわけや。

令状の記載事項について定めた条文です。差押え・捜索・検証の令状には、被疑者氏名、罪名、差し押さえるべき物、捜索場所、有効期間等を記載し、裁判官が記名押印すると規定しています。ネットワーク接続記録媒体の場合は範囲も記載します。令状の適正性を形式的に担保する規定です。

令状には詳細な記載が必要です。何を、どこで、いつまで差し押さえ・捜索できるかを明記します。裁判官の記名押印により真正性を確保します。ネットワーク接続記録媒体の範囲も明記し、無制限な差押えを防ぎます。令状の対象と範囲を明確にすることで、濫用を防ぎます。

この規定は、令状の形式的要件を定めるものです。捜査の適正性を担保します。

差押えとか捜索とか検証の令状には、めっちゃ詳しいことを書かなあかんねん。被疑者の氏名、罪名、何を押収するか、どこを捜索するか、いつまで有効か、全部明記するんや。ほんで裁判官が署名と押印もする。これで「何を、どこで、いつまで」が明確になって、令状の濫用を防げるんやな。

例えばな、パソコンに入ってる電磁的記録を押収したいとしよう。ネットワークで繋がってるから、理論的にはネット上の全データを取れてしまうやろ?でもそれやったら無制限な差押えになって、プライバシーの侵害がひどすぎるねん。せやから令状には「どの範囲の記録媒体から複写するか」まで書かなあかんのや。範囲を明記することで、濫用を防いでるわけや。

令状の記載事項を詳しく定めることで、捜査機関が勝手に範囲を広げられへんようにしてるんやな。裁判官の記名押印で真正性も担保される。令状の形式的要件をちゃんと満たさんと、その令状は無効になる。これが令状主義の実質を支える大事な規定やねん。捜査の適正性を形式面から担保してるわけや。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ