おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第218条

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができるんや。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなあかん。

差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができるで。

身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、第一項の令状によることを要せえへん。

第一項の令状は、検察官、検察事務官又は司法警察員の請求により、これを発するんや。

検察官、検察事務官又は司法警察員は、身体検査令状の請求をするには、身体の検査を必要とする理由及び身体の検査を受ける者の性別、健康状態その他裁判所の規則で定める事項を示さなあかん。

裁判官は、身体の検査に関し、適当と認める条件を附することができるで。

ワンポイント解説

捜索・差押え・検証の令状について決めた、すごく大事な条文やねん。家を捜索したい。証拠品を押収したい。身体検査したい。どうする?裁判官の令状が必要や。これが令状主義の具体化やねん。身体検査は特に人権侵害性が高いから、身体検査令状が必要なんや。

例えばな、警察が「あんたの家に証拠があるかもしれへん。捜索させてや」って言うてきたとするやろ。あんたが「いやや」って拒否したら、警察は勝手に入られへん。裁判官に捜索令状を請求して、令状を持ってきて初めて捜索できるんや。令状なしで勝手に入ったら違法捜査や。これが令状主義やねん。

それから、ネットワークに繋がったパソコンのデータも差し押さえられる。サーバーにあるデータをコピーして押収できるんや。現代的な捜査に対応してる。でもな、逮捕・勾留されてる人の指紋採取とか写真撮影は、令状いらんねん(裸にせえへん限り)。実務的な配慮やな。

捜査における令状主義を具体化した規定や。人権保障と捜査の実効性、バランス取ってるんやで。

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