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刑事訴訟法

第218条

第218条

第218条

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができるんや。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなあかん。

差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができるで。

身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、第一項の令状によることを要せえへん。

第一項の令状は、検察官、検察事務官又は司法警察員の請求により、これを発するんや。

検察官、検察事務官又は司法警察員は、身体検査令状の請求をするには、身体の検査を必要とする理由及び身体の検査を受ける者の性別、健康状態その他裁判所の規則で定める事項を示さなあかん。

裁判官は、身体の検査に関し、適当と認める条件を附することができるで。

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。

差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。

身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、第一項の令状によることを要しない。

第一項の令状は、検察官、検察事務官又は司法警察員の請求により、これを発する。

検察官、検察事務官又は司法警察員は、身体検査令状の請求をするには、身体の検査を必要とする理由及び身体の検査を受ける者の性別、健康状態その他裁判所の規則で定める事項を示さなければならない。

裁判官は、身体の検査に関し、適当と認める条件を附することができる。

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができるんや。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなあかん。

差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができるで。

身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、第一項の令状によることを要せえへん。

第一項の令状は、検察官、検察事務官又は司法警察員の請求により、これを発するんや。

検察官、検察事務官又は司法警察員は、身体検査令状の請求をするには、身体の検査を必要とする理由及び身体の検査を受ける者の性別、健康状態その他裁判所の規則で定める事項を示さなあかん。

裁判官は、身体の検査に関し、適当と認める条件を附することができるで。

ワンポイント解説

家を捜索したい。証拠品を押収したい。身体検査したい。どうする?裁判官の令状が必要や。令状主義の具体化やねん。身体検査は特に人権侵害性が高いから、身体検査令状が必要。

ネットワークに繋がったパソコンのデータも差し押さえられる。現代的な捜査に対応してるんや。でも逮捕・勾留されてる人の指紋とか写真は令状いらん(裸にせえへん限り)。実務的やろ。

捜査における令状主義を具体化してる。人権保障と捜査の実効性、バランス取ってるんやな。

捜索・差押え・検証の令状について定めた極めて重要な条文です。犯罪捜査に必要なときは裁判官の令状により差押え・捜索・検証ができると規定しています。身体検査は身体検査令状が必要です。ネットワーク接続された記録媒体からの電磁的記録の複写・差押えも認められます。令状主義を具体化する基本条文です。

強制処分は令状が必要です(令状主義)。差押え、捜索、検証は裁判官の令状により行います。身体検査は特に人権侵害性が高いため、身体検査令状が必要です。電子データの差押えも規定され、現代的な捜査に対応します。拘束中の被疑者の指紋採取等は令状不要(裸にしない限り)です。

この規定は、捜査における令状主義を具体化するものです。人権保障と捜査の実効性を両立させます。

家を捜索したい。証拠品を押収したい。身体検査したい。どうする?裁判官の令状が必要や。令状主義の具体化やねん。身体検査は特に人権侵害性が高いから、身体検査令状が必要。

ネットワークに繋がったパソコンのデータも差し押さえられる。現代的な捜査に対応してるんや。でも逮捕・勾留されてる人の指紋とか写真は令状いらん(裸にせえへん限り)。実務的やろ。

捜査における令状主義を具体化してる。人権保障と捜査の実効性、バランス取ってるんやな。

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