第217条
三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用するんやで。
ワンポイント解説
軽い犯罪、例えば罰金30万円以下とか拘留とか科料に当たる犯罪の場合、現行犯やからって全部逮捕してええんかっていうと、そうやないねん。住所と氏名が分かってて、逃げる心配もない場合は、逮捕せんでもええことになってるんや。後で「来てください」って呼び出したら十分やろ?わざわざ逮捕する必要ないねん。
例えばな、万引きで500円の物を盗んだ人がおるとしよう。住所も氏名も分かってる。逃げる様子もない。こんな人をその場で逮捕して身柄拘束する?それは過剰やろ。軽微な犯罪に対して、いきなり逮捕っていうのは人権侵害になりかねへんねん。任意で後日出頭してもらえば済む話やからな。
この規定は、軽微な犯罪への過剰な対応を防ぐためのものや。現行犯逮捕は便利な制度やけど、濫用されたら困るやろ?犯罪の重さと身柄拘束の必要性、この二つのバランスを取ってるんや。軽い犯罪には慎重に対応する。これが人権を尊重した刑事手続の在り方やねん。
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