おおさかけんぽう

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刑事訴訟法

第217条

第217条

第217条

三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用するんやで。

三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。

三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用するんやで。

ワンポイント解説

軽い犯罪(罰金30万円以下とか)の現行犯。全部逮捕する?いや、違う。住所と氏名が分かってて、逃げへんかったら逮捕せえへん。後で「来てください」って言えばええやろ。軽い犯罪でいきなり逮捕したら過剰やねん。

考えてみ。万引きで500円。住所も氏名も分かってる。逃げへん。これで逮捕する?人権侵害やろ。後で任意出頭してもらえばええ。軽微犯罪には慎重に対応するんや。

軽微犯罪への過剰な身柄拘束を防ぐ。バランス取ってるんやな。

軽微犯罪の現行犯逮捕の制限について定めた条文です。罰金30万円以下等の軽微な犯罪の現行犯については、住居・氏名不明または逃亡のおそれがある場合に限り逮捕できると規定しています。軽微犯罪への慎重な対応を求める規定です。

軽微な犯罪で現行犯逮捕を認めるのは例外的です。住居・氏名が明らかで逃亡のおそれがなければ、後日の任意出頭で対応できます。身柄拘束は人権侵害を伴うため、軽微犯罪では慎重に判断します。

この規定は、軽微犯罪への過剰な身柄拘束を防ぐものです。

軽い犯罪(罰金30万円以下とか)の現行犯。全部逮捕する?いや、違う。住所と氏名が分かってて、逃げへんかったら逮捕せえへん。後で「来てください」って言えばええやろ。軽い犯罪でいきなり逮捕したら過剰やねん。

考えてみ。万引きで500円。住所も氏名も分かってる。逃げへん。これで逮捕する?人権侵害やろ。後で任意出頭してもらえばええ。軽微犯罪には慎重に対応するんや。

軽微犯罪への過剰な身柄拘束を防ぐ。バランス取ってるんやな。

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