第216条
第216条
現行犯人が逮捕された場合には、第百九十九条の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。
現行犯人が逮捕された場合には、第百九十九条の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用するんや。
ワンポイント解説
現行犯逮捕の準用について定めた条文です。現行犯人が逮捕された場合には、通常の逮捕状による逮捕と同じ規定を準用すると規定しています。現行犯逮捕後の手続を通常の逮捕と統一的に扱う規定です。
現行犯逮捕は令状不要ですが、逮捕後の手続は通常の逮捕と同じです。48時間/72時間ルール、弁護人選任権の告知等、すべて第199条以下の規定が適用されます。手続の一貫性を保ちます。
この規定は、現行犯逮捕後の手続を通常の逮捕と同じに扱うものです。
現行犯逮捕された。その後の手続はどうなる?通常の逮捕状による逮捕と同じや。48時間ルール、72時間ルール、弁護士つける権利の告知、全部適用される。手続は統一やねん。
なんでかって?現行犯逮捕やからって特別扱いしたら、手続がややこしくなるやろ。通常の逮捕と同じルールで扱う方がシンプルや。一貫性を保てるんや。
現行犯逮捕後の手続を通常の逮捕と同じに扱う。分かりやすいやろ。
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