第215条
第215条
司法巡査は、現行犯人を受け取つたときは、速やかにこれを司法警察員に引致しなければならない。
司法巡査は、犯人を受け取つた場合には、逮捕者の氏名、住居及び逮捕の事由を聴き取らなければならない。必要があるときは、逮捕者に対しともに官公署に行くことを求めることができる。
司法巡査は、現行犯人を受け取ったときは、速やかにこれを司法警察員に引致せなあかん。
司法巡査は、犯人を受け取った場合には、逮捕者の氏名、住居及び逮捕の事由を聴き取らなあかん。必要があるときは、逮捕者に対しともに官公署に行くことを求めることができるんや。
ワンポイント解説
司法巡査の引致義務について定めた条文です。司法巡査が現行犯人を受け取ったときは速やかに司法警察員に引致し、逮捕者の氏名・住居・逮捕事由を聴取すると規定しています。必要に応じて逮捕者の同行も求められます。現行犯逮捕の適正な処理を確保する規定です。
司法巡査は逮捕後の処理権限が限定的です。速やかに司法警察員に引致し、権限のある者に引き継ぎます。逮捕者の情報も聴取し、必要に応じて同行を求めることで、逮捕の適法性を確認します。
この規定は、現行犯逮捕後の適正な手続移行を確保するものです。
司法巡査が現行犯人を受け取った。でも司法巡査には処理権限があんまりない。どうする?速やかに司法警察員に引き渡す。逮捕した人の氏名、住所、逮捕理由も聞く。必要やったら一緒に官公署に来てもらう。情報を集めて、適正に処理するんや。
考えてみ。逮捕した人が「こいつ万引きした!」って言うても、本当かどうか分からへん。せやから情報を聴取する。必要やったら一緒に来てもらって、詳しく確認する。逮捕の適法性をチェックするんや。
現行犯逮捕後の適正な手続移行を確保してる。権限のある人に引き継ぐんやな。
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