第214条
検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなあかん。
ワンポイント解説
一般市民が現行犯逮捕した後、どうするかを決めた条文やねん。直ちに警察とか検察に引き渡さなあかん。一般市民には逮捕する権利はあるけど、その後の処理権限はないんや。ずっと拘束してたら私的制裁になってまうからな。せやから直ちに引き渡すんやで。
例えばな、コンビニで万引き犯を店員が捕まえたとするやろ。「逃げたらあかん!」ってその場で取り押さえる。これは現行犯逮捕として認められてる。でもな、店員が「こいつを店の裏に連れてって、警察来るまで縛っとこ」って長時間拘束したらどうなる?これは私的制裁や。許されへんねん。
せやから、現行犯逮捕したらすぐに110番通報して、警察に引き渡さなあかん。警察が来るまで逃げへんように見張ることはできるけど、暴力を振るったり、勝手に取り調べたりしたらあかんねん。引き渡した後は、警察が適正な刑事手続を進めていくんや。
この規定があることで、私人逮捕が適正な刑事手続に接続される。一般市民が勝手に制裁を加えることを防ぐための大事なルールやねん。
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