第214条
第214条
検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。
検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなあかん。
ワンポイント解説
私人逮捕後の引渡義務について定めた条文です。検察官・検察事務官・司法警察職員以外の者が現行犯人を逮捕したときは、直ちに検察官または司法警察職員に引き渡さなければならないと規定しています。私人逮捕の適正性を担保する規定です。
一般市民には逮捕権はありますが、その後の処理権限はありません。直ちに警察等に引き渡し、権限のある者に手続を委ねます。不当な私的拘束を防ぎ、適正な刑事手続に移行させます。
この規定は、私人逮捕を適正な刑事手続に接続するものです。
一般市民が現行犯逮捕した。その後どうする?直ちに警察とか検察に引き渡す。一般市民には逮捕後の処理権限がないからな。ずっと拘束してたら私的制裁になってまう。せやから直ちに引き渡すんや。
考えてみ。「現行犯逮捕しました!」って、そのまま自分で留め置いたらあかんやろ。不当な私的拘束や。警察に引き渡して、適正な刑事手続に移すんや。
私人逮捕を適正な刑事手続に接続する。私的制裁を防ぐためやねん。
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