おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第213条

第213条

第213条

現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができるんや。

現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。

現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができるんや。

ワンポイント解説

現行犯人は誰でも逮捕できるんや。警察官だけやなくて、一般の市民も逮捕できる。これを私人逮捕とか市民逮捕とか言うねん。なんでこんなことが許されるんかって?犯行が明白やから誤認逮捕の心配が少ないし、緊急性も高いからや。犯人が今まさに逃げようとしてるのに、「令状取ってきます」って言うてる間に逃げられたら意味ないやろ?

例えばな、あんたが電車の中で痴漢を目撃したとしよう。その場で犯人を取り押さえることができるんや。これが私人逮捕やねん。でもな、一般市民が逮捕した場合は、直ちに警察に引き渡さなあかん。ずっと自分で留め置くわけにはいかへんのや。

現行犯逮捕は令状主義の重要な例外なんやけど、濫用されたら困るやろ?せやから「明白な犯罪」っていう限定がかかってるんや。怪しいだけで逮捕したらあかん。犯行が今まさに行われてる、または行われた直後で証拠が明らか、そういう場合だけや。緊急性と明白性、この二つが揃って初めて認められる制度やねん。

現行犯逮捕について定めた極めて重要な条文です。現行犯人は何人でも逮捕状なしに逮捕できると規定しています。令状主義の重要な例外であり、私人逮捕(市民逮捕)も認められます。犯罪の明白性が高い場合の例外的制度です。

現行犯逮捕は令状不要であり、警察官だけでなく一般市民も行えます。犯行が明白で、誤認逮捕のおそれが低く、緊急性が高いため認められます。ただし、私人が逮捕した場合は直ちに警察等に引き渡さなければなりません。

この規定は、明白な犯罪に対する迅速な対応を可能にするものです。

現行犯人は誰でも逮捕できるんや。警察官だけやなくて、一般の市民も逮捕できる。これを私人逮捕とか市民逮捕とか言うねん。なんでこんなことが許されるんかって?犯行が明白やから誤認逮捕の心配が少ないし、緊急性も高いからや。犯人が今まさに逃げようとしてるのに、「令状取ってきます」って言うてる間に逃げられたら意味ないやろ?

例えばな、あんたが電車の中で痴漢を目撃したとしよう。その場で犯人を取り押さえることができるんや。これが私人逮捕やねん。でもな、一般市民が逮捕した場合は、直ちに警察に引き渡さなあかん。ずっと自分で留め置くわけにはいかへんのや。

現行犯逮捕は令状主義の重要な例外なんやけど、濫用されたら困るやろ?せやから「明白な犯罪」っていう限定がかかってるんや。怪しいだけで逮捕したらあかん。犯行が今まさに行われてる、または行われた直後で証拠が明らか、そういう場合だけや。緊急性と明白性、この二つが揃って初めて認められる制度やねん。

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