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刑事訴訟法

第213条

第213条

第213条

現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができるんや。

現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。

現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができるんや。

ワンポイント解説

現行犯人は誰でも逮捕できる。令状いらん。警察官だけやない。一般市民も逮捕できる。これが私人逮捕(市民逮捕)や。なんでかって?犯行が明白やから。誤認逮捕のおそれが低い。緊急性も高いんや。

考えてみ。目の前で万引きしてる。「令状取ってきます」って言うてる間に逃げられるやろ。せやから誰でも逮捕できる。でも一般市民が逮捕したら、直ちに警察に引き渡さなあかん。

明白な犯罪に迅速に対応できる。令状主義の重要な例外やねん。

現行犯逮捕について定めた極めて重要な条文です。現行犯人は何人でも逮捕状なしに逮捕できると規定しています。令状主義の重要な例外であり、私人逮捕(市民逮捕)も認められます。犯罪の明白性が高い場合の例外的制度です。

現行犯逮捕は令状不要であり、警察官だけでなく一般市民も行えます。犯行が明白で、誤認逮捕のおそれが低く、緊急性が高いため認められます。ただし、私人が逮捕した場合は直ちに警察等に引き渡さなければなりません。

この規定は、明白な犯罪に対する迅速な対応を可能にするものです。

現行犯人は誰でも逮捕できる。令状いらん。警察官だけやない。一般市民も逮捕できる。これが私人逮捕(市民逮捕)や。なんでかって?犯行が明白やから。誤認逮捕のおそれが低い。緊急性も高いんや。

考えてみ。目の前で万引きしてる。「令状取ってきます」って言うてる間に逃げられるやろ。せやから誰でも逮捕できる。でも一般市民が逮捕したら、直ちに警察に引き渡さなあかん。

明白な犯罪に迅速に対応できる。令状主義の重要な例外やねん。

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