第211条
第211条
前条の規定により被疑者が逮捕された場合には、第百九十九条の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。
前条の規定により被疑者が逮捕された場合には、第百九十九条の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用するんや。
ワンポイント解説
緊急逮捕の準用について定めた条文です。緊急逮捕された場合には、通常の逮捕状による逮捕と同じ規定を準用すると規定しています。緊急逮捕後の手続を通常の逮捕と統一的に扱う規定です。
緊急逮捕は令状なしの逮捕ですが、逮捕後の手続は通常の逮捕と同じです。48時間/72時間ルール、弁護人選任権の告知等、すべて第199条以下の規定が適用されます。手続の一貫性を保ちます。
この規定は、緊急逮捕後の手続を通常の逮捕と同じに扱うものです。
緊急逮捕(第210条)された。その後の手続はどうなる?通常の逮捕状による逮捕と同じや。48時間ルール、72時間ルール、弁護士つける権利の告知、全部適用される。手続は統一やねん。
考えてみ。緊急逮捕やからって特別扱いしたら、手続がややこしくなるやろ。通常の逮捕と同じルールで扱う方が分かりやすい。一貫性があるんや。
緊急逮捕後の手続を通常の逮捕と同じに扱う。シンプルやろ。
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