第210条
第210条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
第二百条の規定は、前項の逮捕状についてこれを準用する。
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができるんや。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をせなあかん。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放せなあかん。
第二百条の規定は、前項の逮捕状についてこれを準用するんやで。
緊急逮捕について定めた重要な条文です。死刑または無期若しくは長期3年以上の拘禁刑に当たる重大な罪について、十分な理由があり急速を要する場合、令状なしで逮捕できると規定しています。ただし理由を告げ、直ちに令状を求め、発されなければ釈放しなければなりません。令状主義の重要な例外です。
現行犯以外で令状なしの逮捕を認める例外的制度です。重大犯罪で、逃亡のおそれが高く、令状を求める時間的余裕がない場合に限られます。逮捕後直ちに令状を求め、裁判官が事後的に審査します。令状主義と捜査の実効性のバランスを図る制度です。
この規定は、令状主義の例外を認めつつ、事後審査により人権保障を図るものです。
令状主義が原則や。でも重大犯罪で、めっちゃ急いでて、令状を取る時間がないときはどうするん?緊急逮捕やねん。理由を告げて逮捕して、直ちに令状を求める。令状が出なかったら釈放。事後審査で人権を守るんや。
例えばな、殺人事件が起きて、犯人が今まさに逃げようとしてるとするやろ。警察官が「あいつが犯人や!」って分かってる。でも逮捕状を取るには裁判所に行って、裁判官に審査してもらって...って時間がかかるやん。その間に犯人が逃げてしもたら、どうなる?捕まえられへんやん。証拠も隠滅されるかもしれへん。せやから緊急逮捕を認めてるんや。
せやけど、何でもかんでも緊急逮捕できるわけやないで。死刑または無期、もしくは長期3年以上の拘禁刑っていう重大犯罪だけや。窃盗とか軽犯罪では緊急逮捕できへん。それと、「十分な理由」がいる。「なんとなく怪しい」では無理や。「この人が犯人やっていう確実な証拠がある」くらいの理由がいるんやねん。
逮捕したら、直ちに令状を求めなあかん。裁判官が事後的に審査する。「この逮捕は適法やったか?」ってチェックするんや。令状が出なかったら、直ちに釈放。「逮捕は違法やった」ってことやから、すぐ釈放せなあかんねん。令状主義の例外を認めつつ、事後審査で人権保障する。捜査の実効性と人権保障、バランス取ってるんやで。
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