第209条
第七十四条、第七十五条及び第七十八条の規定は、逮捕状による逮捕についてこれを準用するんや。
ワンポイント解説
勾留のときのルール(第74, 75, 78条)を逮捕にも使うっていう条文やねん。具体的には、勾留の執行と釈放、理由開示、場所のルールを逮捕にも適用するんや。逮捕と勾留って似てるやろ?せやから共通の手続を統一的に扱うことで、法律を簡潔にしてるんやで。
例えばな、第75条の勾留理由開示っていうのは、「なんで自分が勾留されてるん?」って本人や弁護士が裁判所に説明を求める制度やねん。これを逮捕にも準用するから、逮捕された人も「なんで逮捕されたん?」って理由を聞くことができるんや。人権保障の大事な仕組みやねん。
他にも、第78条は勾留場所について決めてる。「警察の留置場に勾留する」とか「拘置所に勾留する」とかのルールや。逮捕された人も同じ場所に留置されるから、同じルールを使えばええやん。いちいち別々に規定したら法律が長くなるし、ややこしくなるやろ?
こうやって逮捕と勾留の手続を統一的に扱うことで、法律の簡潔性を保ってる。手続の一貫性も守られて、分かりやすくなるんや。
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