第209条
第209条
第七十四条、第七十五条及び第七十八条の規定は、逮捕状による逮捕についてこれを準用する。
第七十四条、第七十五条及び第七十八条の規定は、逮捕状による逮捕についてこれを準用するんや。
ワンポイント解説
勾留規定の逮捕への準用について定めた条文です。第74条、第75条、第78条の規定を逮捕状による逮捕について準用すると規定しています。勾留と逮捕で共通の手続規定を適用する規定です。
第74条(勾留の執行と釈放)、第75条(勾留理由開示)、第78条(勾留場所)の規定を逮捕にも適用します。逮捕と勾留で共通する手続を統一的に扱うことで、法律の簡潔性と手続の一貫性を図ります。
この規定は、逮捕と勾留の手続を統一的に扱うものです。法律の簡潔性に貢献します。
勾留の章で決めたルール(第74, 75, 78条)、逮捕にも使う。勾留の執行と釈放、理由開示、場所のルールや。逮捕と勾留、似てるやろ。共通の手続を統一的に扱うんや。
なんでかって?いちいち別々に規定したら法律が長くなる。「勾留と同じルールでやってね」って言えば簡潔やろ。手続の一貫性も保てる。効率的やねん。
逮捕と勾留の手続を統一的に扱う。法律の簡潔性に貢献してるんやな。
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