おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

刑事訴訟法

第208条

第208条

第208条

裁判官は、刑法第二編第二章乃至第四章又は第八章の罪にあたる事件については、検察官の請求により、前条第二項の規定により延長された期間を更に延長することができるんや。この期間の延長は、通じて五日を超えることができへんで。

裁判官は、刑法第二編第二章乃至第四章又は第八章の罪にあたる事件については、検察官の請求により、前条第二項の規定により延長された期間を更に延長することができる。この期間の延長は、通じて五日を超えることができない。

裁判官は、刑法第二編第二章乃至第四章又は第八章の罪にあたる事件については、検察官の請求により、前条第二項の規定により延長された期間を更に延長することができるんや。この期間の延長は、通じて五日を超えることができへんで。

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