第207-2条
第207-2条
検察官は、第二百一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者の個人特定事項について、必要と認めるときは、前条第一項の勾留の請求と同時に、裁判官に対し、勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げるに当たつては当該個人特定事項を明らかにしない方法によること及び被疑者に示すものとして当該個人特定事項の記載がない勾留状の抄本その他の勾留状に代わるものを交付することを請求することができる。
裁判官は、前項の規定による請求を受けたときは、勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げるに当たつては、当該請求に係る個人特定事項を明らかにしない方法によるとともに、前条第五項本文の規定により勾留状を発するときは、これと同時に、被疑者に示すものとして、当該個人特定事項を明らかにしない方法により被疑事実の要旨を記載した勾留状の抄本その他の勾留状に代わるものを交付するものとする。ただし、当該請求に係る者が第二百一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者に該当しないことが明らかなときは、この限りでない。
検察官は、第二百一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者の個人特定事項について、必要と認めるときは、前条第一項の勾留の請求と同時に、裁判官に対し、勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げるに当たつては当該個人特定事項を明らかにしない方法によること及び被疑者に示すものとして当該個人特定事項の記載がない勾留状の抄本その他の勾留状に代わるものを交付することを請求することができるんや。
裁判官は、前項の規定による請求を受けたときは、勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げるに当たつては、当該請求に係る個人特定事項を明らかにしない方法によるとともに、前条第五項本文の規定により勾留状を発するときは、これと同時に、被疑者に示すものとして、当該個人特定事項を明らかにしない方法により被疑事実の要旨を記載した勾留状の抄本その他の勾留状に代わるものを交付するもんとするんや。ただし、当該請求に係る者が第二百一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者に該当しないことが明らかなときは、この限りやないで。
個人の特定に関する事項を保護する規定です。証人や被害者等の個人情報を適切に保護するための措置が定められています。
個人特定事項が漏洩すると、プライバシー侵害や報復被害の恐れがあります。この規定により、必要に応じて個人情報を保護しながら手続を進めることができます。
プライバシー保護と刑事手続の適正性を両立させる重要な規定です。個人の権利保護を重視した制度設計となっています。
これは「勾留する時に被害者の個人情報を秘匿できる」っていう規定やねん。検察官が被害者や証人の個人情報について、勾留を請求する時に、裁判官に「被疑者に被疑事件を告げる時には個人情報を明らかにせえへん方法でお願いします」って請求できるんや。
第2項は、裁判官がその請求を受けた時の手続きを定めてるんやで。裁判官は、被疑者に事件を告げる時に個人情報を隠した方法で告げて、勾留状を発する時には個人情報を載せへん勾留状の抄本を交付するんや。ただし、その請求に係る人が本当に保護対象者に該当せえへん時は、この限りやないねん。
例えばな、ストーカー事件で被害者が「この人に住所を知られたら怖い」って言うてる場合を考えてみ。検察官が勾留を請求する時に、「被疑者には『被害者Aさんに対するストーカー行為』っていう告げ方で、住所は教えへんでください」って請求するわけや。裁判官はそれに応じて、被害者の住所を隠した形で手続きを進めるんやで。
この規定は、勾留の段階から被害者の個人情報を守るためのもんやねん。起訴前の段階から個人情報保護を徹底することで、被害者の安全を確保してるんや。被害者保護と適正手続のバランスを取った、重要な規定やで。
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