第207条
第207条
前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。
前項の裁判官は、勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げる際に、被疑者に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。
前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、勾留された被疑者は弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
第二項の規定により弁護人の選任を請求することができる旨を告げるに当たつては、弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十七条の三第二項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
裁判官は、第一項の勾留の請求を受けたときは、速やかに勾留状を発しなければならない。ただし、勾留の理由がないと認めるとき、及び前条第二項の規定により勾留状を発することができないときは、勾留状を発しないで、直ちに被疑者の釈放を命じなければならない。
前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有するんや。但し、保釈については、この限りやない。
前項の裁判官は、勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げる際に、被疑者に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなあかん。ただし、被疑者に弁護人があるときは、この限りやない。
前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、勾留された被疑者は弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示せなあかん。
第二項の規定により弁護人の選任を請求することができる旨を告げるに当たつては、弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出せなあかん旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十七条の三第二項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなあかん旨を教示せなあかん。
裁判官は、第一項の勾留の請求を受けたときは、速やかに勾留状を発さなあかん。ただし、勾留の理由がないと認めるとき、及び前条第二項の規定により勾留状を発することができないときは、勾留状を発しないで、直ちに被疑者の釈放を命じなあかんねん。
勾留請求を受けた裁判官の権限と手続きを定めた条文です。裁判官は裁判所や裁判長と同じ権限を持ち、勾留状を発するか釈放を命じるかを判断します。被疑者には弁護人選任権や国選弁護人請求権があることを教示しなければなりません。
勾留は重大な人権制限ですから、裁判官は慎重に審査します。弁護人の教示は被疑者の防御権を保障するための重要な手続きです。貧困などで弁護人を選任できない場合は国選弁護人がつきます。
この規定は勾留手続きにおける裁判官の権限と被疑者の権利保障を定めています。
勾留請求を受けた裁判官は、裁判所や裁判長と同じ権限を持つんや。勾留状を発するか釈放するかを決める重要な役割やねん。でもな、それだけやなくて、被疑者に対して「弁護人をつける権利がありますよ」「お金がなかったら国選弁護人を請求できますよ」って教えなあかんのや。
例えばな、勾留されることになったとしよう。これは身体の自由を奪う重大な処分やろ?せやから裁判官は慎重に審査するんや。ほんで被疑者には、弁護士をつける権利があることをちゃんと告知せなあかん。弁護士を選任できる旨、貧困な場合の国選弁護、資力申告書の提出、事前の弁護士会への申出、こういう詳しい情報を全部教えるんやで。
勾留っていうのは人権を大きく制約する処分やから、裁判官の役割は本当に重いんや。速やかに勾留状を発するか釈放を命じるかを判断して、被疑者の防御権もしっかり保障する。両方をちゃんとやることで、適正な手続が保たれるんやな。弁護人がおらんと、ちゃんとした防御ができへんからな。
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