第206条
第206条
検察官又は司法警察員がやむを得ない事情によつて前三条の時間の制限に従うことができなかつたときは、検察官は、裁判官にその事由を疎明して、被疑者の勾留を請求することができる。
前項の請求を受けた裁判官は、その遅延がやむを得ない事由に基く正当なものであると認める場合でなければ、勾留状を発することができない。
検察官又は司法警察員がやむを得ない事情によって前三条の時間の制限に従うことができなかったときは、検察官は、裁判官にその事由を疎明して、被疑者の勾留を請求することができるんや。
前項の請求を受けた裁判官は、その遅延がやむを得ない事由に基く正当なものであると認める場合でなければ、勾留状を発することができへん。
ワンポイント解説
やむを得ない事由による時間延長について定めた条文です。検察官または司法警察員がやむを得ない事情により時間制限に従えなかった場合、検察官は裁判官に事由を疎明して勾留請求できると規定しています。裁判官は正当な遅延と認める場合のみ勾留状を発します。時間制限の例外規定です。
第203-205条の厳格な時間制限にも例外があります。天災、交通遮断など真にやむを得ない事情がある場合、事由を疎明して勾留請求できます。ただし、裁判官が正当な遅延と認める場合に限られます。極めて限定的な例外です。
この規定は、時間制限の厳格性を維持しつつ、例外的事情に対応するものです。人権保障と現実性のバランスを図ります。
48時間ルール、72時間ルール、めっちゃ厳格や。でも天災とか交通遮断とか、真にやむを得へん事情があったらどうする?疎明して勾留請求できる。でも裁判官が「これは正当な遅延や」って認めへんとあかん。極めて限定的な例外やねん。
考えてみ。台風で道路が寸断された。検察官に送れへん。こういう場合は仕方ないやろ。でも裁判官がチェックする。「これ本当にやむを得へんかった?」って。濫用を防ぐんや。
時間制限の厳格性を維持しつつ、例外的事情に対応する。人権保障と現実性、バランス取ってるんやな。
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