第205条
第205条
検察官は、第二百三条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から七十二時間を超えることができない。
前二項の時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。
第一項及び第二項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
検察官は、第二百三条の規定により送致された被疑者を受け取ったときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取った時から二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求せなあかん。
前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から七十二時間を超えることができへん。
前二項の時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要せえへん。
第一項及び第二項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放せなあかん。
送致された被疑者の勾留請求について定めた重要な条文です。検察官が警察から送致された被疑者を受け取ったときは、24時間以内に勾留請求しなければならず、逮捕から通算して72時間を超えることができないと規定しています。いわゆる「72時間ルール」の基本条文です。
警察から送致された被疑者について、検察官は24時間以内に勾留請求します。ただし、逮捕時からの通算は72時間が限度です。警察48時間+検察24時間=72時間が上限です。起訴すれば勾留請求不要です。時間内に勾留請求も起訴もしなければ釈放します。極めて厳格な時間制限です。
この規定は、逮捕から勾留請求までの時間を厳格に制限するものです。不当な長期拘束を防ぐ最後の砦です。
警察から検察官に送られた被疑者について、検察官は24時間以内に勾留請求をせなあかんねん。でもな、これには重要な制限があってな、逮捕された時から通算して72時間を超えることはできへんのや。つまり警察の48時間と検察の24時間を足して、最大72時間が身柄拘束の限界やねん。これが有名な「72時間ルール」っていうやつや。
例えばな、月曜日の朝10時に逮捕されたとしよう。警察は水曜日の朝10時までに検察官に送らなあかん(48時間以内)。検察官は木曜日の朝10時までに勾留請求するか起訴するか決めなあかん(逮捕から72時間以内)。この時間内に勾留請求も起訴もせえへんかったら?即座に釈放や。これ以上留め置くのは人権侵害やからな。
この72時間ルールは、不当な長期拘束を防ぐ最後の砦なんや。弁解の機会も与えるし、留置の必要性もちゃんと判断する。時間内に処理できへんかったら、それは証拠が不十分っていうことやろ?せやから釈放するんや。捜査機関の都合で人の自由を長く奪うのは許されへん。これが人権保障の基本やねん。
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