おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第204条

第204条

第204条

検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者(前条の規定により送致された被疑者を除く。)を受け取ったときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求せなあかん。但し、その時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要せえへん。

検察官は、前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たっては、被疑者に対し、弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示せなあかん。

検察官は、第一項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たっては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出せなあかん旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十七条の三第二項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示せなあかんねん。

第一項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放せなあかん。

前条第二項の規定は、第一項の場合にこれを準用するんや。

検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者(前条の規定により送致された被疑者を除く。)を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。但し、その時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。

検察官は、前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。

検察官は、第一項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十七条の三第二項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。

第一項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。

前条第二項の規定は、第一項の場合にこれを準用する。

検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者(前条の規定により送致された被疑者を除く。)を受け取ったときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求せなあかん。但し、その時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要せえへん。

検察官は、前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たっては、被疑者に対し、弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示せなあかん。

検察官は、第一項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たっては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出せなあかん旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十七条の三第二項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示せなあかんねん。

第一項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放せなあかん。

前条第二項の規定は、第一項の場合にこれを準用するんや。

ワンポイント解説

検察官が被疑者を逮捕したり、警察から受け取ったりした場合も、警察と同じように48時間ルールが適用されるんや。直ちに犯罪事実と弁護人選任権を告げて、言い分を聞く。留置の必要がなかったら即釈放、必要やったら48時間以内に勾留請求するか起訴せなあかんねん。起訴したら勾留請求はいらんけどな。

例えばな、検察官が独自に逮捕したケースを考えてみよう。検察官かてずっと留め置いたら人権侵害やろ?せやから警察と同じく厳格な時間制限があるんや。48時間以内に「勾留を請求するか」「起訴するか」「釈放するか」を決めなあかん。弁護人選任権についても、資力がない場合の国選弁護の手続とか、詳しく教示する義務があるんやで。

検察官も司法警察員も、逮捕した人の身柄については同じように厳格なルールに従わなあかんのや。これは身体拘束が人権に与える影響が大きいからやねん。時間制限を設けることで、不当に長く拘束されることを防いでるんやな。被疑者の人権保障と捜査の必要性、この二つのバランスを取ってるわけや。

検察官の逮捕後の手続について定めた重要な条文です。検察官が被疑者を逮捕または受け取ったときは、直ちに告知・弁解の機会を与え、不要なら釈放、必要なら48時間以内に勾留請求すると規定しています。弁護人選任に関する詳細な教示義務もあります。検察官の「48時間ルール」の基本条文です。

検察官も警察と同様、逮捕後直ちに告知・弁解の機会を与えます。留置が不要なら釈放、必要なら48時間以内に勾留請求します(起訴すれば勾留請求不要)。弁護人選任権等も詳細に告知します。人権保障のための厳格な時間制限です。

この規定は、検察官の逮捕後手続を厳格に規律するものです。不当な長期拘束を防ぎます。

検察官が被疑者を逮捕したり、警察から受け取ったりした場合も、警察と同じように48時間ルールが適用されるんや。直ちに犯罪事実と弁護人選任権を告げて、言い分を聞く。留置の必要がなかったら即釈放、必要やったら48時間以内に勾留請求するか起訴せなあかんねん。起訴したら勾留請求はいらんけどな。

例えばな、検察官が独自に逮捕したケースを考えてみよう。検察官かてずっと留め置いたら人権侵害やろ?せやから警察と同じく厳格な時間制限があるんや。48時間以内に「勾留を請求するか」「起訴するか」「釈放するか」を決めなあかん。弁護人選任権についても、資力がない場合の国選弁護の手続とか、詳しく教示する義務があるんやで。

検察官も司法警察員も、逮捕した人の身柄については同じように厳格なルールに従わなあかんのや。これは身体拘束が人権に与える影響が大きいからやねん。時間制限を設けることで、不当に長く拘束されることを防いでるんやな。被疑者の人権保障と捜査の必要性、この二つのバランスを取ってるわけや。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ