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刑事訴訟法

第203条

第203条

第203条

司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取ったときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をせなあかん。

前項の場合において、被疑者に弁護人の有無を尋ね、弁護人があるときは、弁護人を選任することができる旨は、これを告げることを要せえへん。

司法警察員は、第一項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たっては、被疑者に対し、弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示せなあかん。

司法警察員は、第一項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たっては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出せなあかん旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十七条の三第二項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示せなあかんねん。

第一項の時間の制限内に送致の手続をしないときは、直ちに被疑者を釈放せなあかん。

司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。

前項の場合において、被疑者に弁護人の有無を尋ね、弁護人があるときは、弁護人を選任することができる旨は、これを告げることを要しない。

司法警察員は、第一項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。

司法警察員は、第一項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十七条の三第二項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。

第一項の時間の制限内に送致の手続をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。

司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取ったときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をせなあかん。

前項の場合において、被疑者に弁護人の有無を尋ね、弁護人があるときは、弁護人を選任することができる旨は、これを告げることを要せえへん。

司法警察員は、第一項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たっては、被疑者に対し、弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示せなあかん。

司法警察員は、第一項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たっては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出せなあかん旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十七条の三第二項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示せなあかんねん。

第一項の時間の制限内に送致の手続をしないときは、直ちに被疑者を釈放せなあかん。

ワンポイント解説

逮捕された。警察はどうするん?直ちに「こういう犯罪の疑いや」「弁護士つけれるで」って教える。言い分も聞く。「留置する必要ないな」思たら釈放。必要やったら48時間以内に検察官に送る。これが48時間ルールや。

考えてみ。逮捕されてずっと警察に留め置かれたら人権侵害やろ。せやから48時間以内に検察官に送らなあかん。弁護士つける権利も教える。貧乏やったら国選弁護人も頼める。詳しく教えなあかんねん。

逮捕後の手続を厳格に決めてる。不当な長期拘束を防ぐためやねん。

司法警察員の逮捕後の手続について定めた重要な条文です。逮捕後直ちに犯罪事実の要旨・弁護人選任権を告知し、弁解の機会を与え、不要なら釈放、必要なら48時間以内に検察官に送致すると規定しています。弁護人選任に関する詳細な教示義務もあります。いわゆる「48時間ルール」の基本条文です。

逮捕は身柄拘束の始まりです。直ちに告知・弁解の機会を与え、不要なら釈放します。留置が必要でも48時間以内に検察官に送致しなければなりません。弁護人選任権、貧困者の国選弁護請求権も詳細に告知します。人権保障のための厳格な時間制限です。

この規定は、逮捕後の手続を厳格に規律するものです。不当な長期拘束を防ぎます。

逮捕された。警察はどうするん?直ちに「こういう犯罪の疑いや」「弁護士つけれるで」って教える。言い分も聞く。「留置する必要ないな」思たら釈放。必要やったら48時間以内に検察官に送る。これが48時間ルールや。

考えてみ。逮捕されてずっと警察に留め置かれたら人権侵害やろ。せやから48時間以内に検察官に送らなあかん。弁護士つける権利も教える。貧乏やったら国選弁護人も頼める。詳しく教えなあかんねん。

逮捕後の手続を厳格に決めてる。不当な長期拘束を防ぐためやねん。

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