おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第202条

第202条

第202条

検察事務官又は司法巡査が逮捕状により被疑者を逮捕したときは、直ちに、検察事務官はこれを検察官に、司法巡査はこれを司法警察員に引致せなあかん。

検察事務官又は司法巡査が逮捕状により被疑者を逮捕したときは、直ちに、検察事務官はこれを検察官に、司法巡査はこれを司法警察員に引致しなければならない。

検察事務官又は司法巡査が逮捕状により被疑者を逮捕したときは、直ちに、検察事務官はこれを検察官に、司法巡査はこれを司法警察員に引致せなあかん。

ワンポイント解説

「検察事務官とか司法巡査が逮捕したら、すぐに上司に引き渡さなあかん」っていう規定やねん。これらの人は逮捕する権限はあるんやけど、逮捕した後の取り調べとか処理をする権限がないんや。せやから、直ちに権限のある人(検察官や司法警察員)に引き渡さなあかんねん。

検察事務官は検察官の補助者で、司法巡査は警察官の補助者やねん。逮捕はできるけど、それ以上のことはできへんから、権限のある上司に引き継ぐんやで。

例えばな、検察事務官が逮捕状を持って被疑者を逮捕したとするやろ。でもその後、「じゃあ取り調べします」とか「勾留請求します」とかいう権限はないんや。せやから、直ちに検察官のところに連れて行って、「この人を逮捕しました。後はお願いします」って引き渡すわけやねん。

この規定は、権限のない人が長時間身柄を持ち続けることを防いで、不当な拘束を防ぐためのもんやで。「逮捕したらすぐ引き渡せ」っていう義務を課すことで、被疑者の人権を守ってるんや。迅速な権限移行を制度化した規定やねん。

検察事務官・司法巡査の逮捕後の引致について定めた条文です。これらの者が被疑者を逮捕したときは、直ちに検察官または司法警察員に引致しなければならないと規定しています。逮捕権限のない者の逮捕後の手続を定める規定です。

検察事務官や司法巡査は逮捕できますが、その後の処理権限はありません。直ちに検察官や司法警察員に引致し、権限のある者に引き継ぎます。迅速な手続移行を義務付け、不当な身柄拘束を防ぎます。

この規定は、逮捕後の迅速な権限移行を制度化するものです。

「検察事務官とか司法巡査が逮捕したら、すぐに上司に引き渡さなあかん」っていう規定やねん。これらの人は逮捕する権限はあるんやけど、逮捕した後の取り調べとか処理をする権限がないんや。せやから、直ちに権限のある人(検察官や司法警察員)に引き渡さなあかんねん。

検察事務官は検察官の補助者で、司法巡査は警察官の補助者やねん。逮捕はできるけど、それ以上のことはできへんから、権限のある上司に引き継ぐんやで。

例えばな、検察事務官が逮捕状を持って被疑者を逮捕したとするやろ。でもその後、「じゃあ取り調べします」とか「勾留請求します」とかいう権限はないんや。せやから、直ちに検察官のところに連れて行って、「この人を逮捕しました。後はお願いします」って引き渡すわけやねん。

この規定は、権限のない人が長時間身柄を持ち続けることを防いで、不当な拘束を防ぐためのもんやで。「逮捕したらすぐ引き渡せ」っていう義務を課すことで、被疑者の人権を守ってるんや。迅速な権限移行を制度化した規定やねん。

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