第202条
第202条
検察事務官又は司法巡査が逮捕状により被疑者を逮捕したときは、直ちに、検察事務官はこれを検察官に、司法巡査はこれを司法警察員に引致しなければならない。
検察事務官又は司法巡査が逮捕状により被疑者を逮捕したときは、直ちに、検察事務官はこれを検察官に、司法巡査はこれを司法警察員に引致せなあかん。
ワンポイント解説
検察事務官・司法巡査の逮捕後の引致について定めた条文です。これらの者が被疑者を逮捕したときは、直ちに検察官または司法警察員に引致しなければならないと規定しています。逮捕権限のない者の逮捕後の手続を定める規定です。
検察事務官や司法巡査は逮捕できますが、その後の処理権限はありません。直ちに検察官や司法警察員に引致し、権限のある者に引き継ぎます。迅速な手続移行を義務付け、不当な身柄拘束を防ぎます。
この規定は、逮捕後の迅速な権限移行を制度化するものです。
検察事務官とか司法巡査が逮捕した。でもこの人らには逮捕後の処理権限がないんや。どうする?直ちに検察官とか司法警察員に引き渡す。権限のある人に引き継ぐんや。
考えてみ。権限のない人がずっと身柄を持ってたら不当な拘束やろ。せやから直ちに引き渡す。迅速な手続移行を義務付けてるんや。
逮捕後の迅速な権限移行を制度化してる。不当な拘束を防ぐためやねん。
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