第201-2条
第201-2条
検察官又は司法警察員は、次に掲げる者の個人特定事項(氏名及び住所その他の個人を特定させることとなる事項をいう。以下同じ。)について、必要と認めるときは、第百九十九条第二項本文の請求と同時に、裁判官に対し、被疑者に示すものとして、当該個人特定事項の記載がない逮捕状の抄本その他の逮捕状に代わるものの交付を請求することができる。
裁判官は、前項の規定による請求を受けた場合において、第百九十九条第二項の規定により逮捕状を発するときは、これと同時に、被疑者に示すものとして、当該請求に係る個人特定事項を明らかにしない方法により被疑事実の要旨を記載した逮捕状の抄本その他の逮捕状に代わるものを交付するものとする。ただし、当該請求に係る者が前項第一号又は第二号に掲げる者に該当しないことが明らかなときは、この限りでない。
前項の規定による逮捕状に代わるものの交付があつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、逮捕状により被疑者を逮捕するに当たり、当該逮捕状に代わるものを被疑者に示すことができる。
第二項の規定による逮捕状に代わるものの交付があつた場合において、当該逮捕状に代わるものを所持しないためこれを示すことができない場合であつて、急速を要するときは、前条第一項の規定及び同条第二項において準用する第七十三条第三項の規定にかかわらず、被疑者に対し、逮捕状に記載された個人特定事項のうち当該逮捕状に代わるものに記載がないものを明らかにしない方法により被疑事実の要旨を告げるとともに、逮捕状が発せられている旨を告げて、逮捕状により被疑者を逮捕することができる。ただし、当該逮捕状に代わるものは、できる限り速やかに示さなければならない。
検察官又は司法警察員は、次に掲げる者の個人特定事項(氏名及び住所その他の個人を特定させることとなる事項をいう。以下同じ。)について、必要と認めるときは、第百九十九条第二項本文の請求と同時に、裁判官に対し、被疑者に示すものとして、当該個人特定事項の記載がない逮捕状の抄本その他の逮捕状に代わるものの交付を請求することができるんや。
裁判官は、前項の規定による請求を受けた場合において、第百九十九条第二項の規定により逮捕状を発するときは、これと同時に、被疑者に示すものとして、当該請求に係る個人特定事項を明らかにしない方法により被疑事実の要旨を記載した逮捕状の抄本その他の逮捕状に代わるものを交付するんや。ただし、当該請求に係る者が前項第一号又は第二号に掲げる者に該当しないことが明らかなときは、この限りやあらへん。
前項の規定による逮捕状に代わるものの交付があったときは、前条第一項の規定にかかわらず、逮捕状により被疑者を逮捕するに当たり、当該逮捕状に代わるものを被疑者に示すことができるで。
第二項の規定による逮捕状に代わるものの交付があった場合において、当該逮捕状に代わるものを所持しないためこれを示すことができない場合であって、急速を要するときは、前条第一項の規定及び同条第二項において準用する第七十三条第三項の規定にかかわらず、被疑者に対し、逮捕状に記載された個人特定事項のうち当該逮捕状に代わるものに記載がないものを明らかにしない方法により被疑事実の要旨を告げるとともに、逮捕状が発せられている旨を告げて、逮捕状により被疑者を逮捕することができるで。ただし、当該逮捕状に代わるものは、できる限り速やかに示さなあかん。
逮捕状の抄本と個人特定事項の保護について定めた条文です。一定の者(被害者、目撃者等)の個人特定事項を保護するため、これらの事項を記載しない逮捕状の抄本等を交付できると規定しています。被害者等の保護を図る規定です。
性犯罪の被害者、組織犯罪の目撃者など、個人情報が明らかになると危険が生じる場合があります。逮捕状の抄本等により、これらの者の氏名・住所を被疑者に知られないようにします。被害者等の安全確保と二次被害防止を図ります。
この規定は、被害者等の保護と被疑者の防御権のバランスを図るものです。
逮捕状には通常、被害者とか証人の氏名や住所が書かれてるんやけど、それを被疑者に見せたら危険な場合があるやろ?特に性犯罪の被害者や組織犯罪の目撃者は、報復されるかもしれへんねん。せやから、この条文では氏名や住所を伏せた抄本を使えるようにしてるんや。被害者や証人の安全を第一に考えた制度やねんで。
例えばな、組織犯罪の事件で証人が勇気を出して証言してくれたとしよう。でも逮捕状に「○○さん(住所△△)が証言しました」って書いてあって、それを被疑者が見たらどうなる?暴力団とかが報復に来るかもしれへん。性犯罪でも同じや。被害者の氏名や住所が知られたら、二次被害の危険があるんやで。
ほんでもな、被疑者にも防御する権利があるから、完全に情報を隠すんやなくて、必要最小限の範囲でだけ伏せるんや。被害者等の保護と被疑者の防御権、この二つのバランスを取るのがこの規定の目的やねん。両方の人権を守るっていう難しい課題に取り組んでるわけやな。
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