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刑事訴訟法

第201条

第201条

第201条

検察官又は司法警察員は、次に掲げる者の個人特定事項(氏名及び住所その他の個人を特定させることとなる事項をいう。以下同じ。)について、必要と認めるときは、第百九十九条第二項本文の請求と同時に、裁判官に対し、被疑者に示すものとして、当該個人特定事項の記載がない逮捕状の抄本その他の逮捕状に代わるものの交付を請求することができるんや。

裁判官は、前項の規定による請求を受けた場合において、第百九十九条第二項の規定により逮捕状を発するときは、これと同時に、被疑者に示すものとして、当該請求に係る個人特定事項を明らかにしない方法により被疑事実の要旨を記載した逮捕状の抄本その他の逮捕状に代わるものを交付するんや。ただし、当該請求に係る者が前項第一号又は第二号に掲げる者に該当しないことが明らかなときは、この限りやあらへん。

前項の規定による逮捕状に代わるものの交付があったときは、前条第一項の規定にかかわらず、逮捕状により被疑者を逮捕するに当たり、当該逮捕状に代わるものを被疑者に示すことができるで。

第二項の規定による逮捕状に代わるものの交付があった場合において、当該逮捕状に代わるものを所持しないためこれを示すことができない場合であって、急速を要するときは、前条第一項の規定及び同条第二項において準用する第七十三条第三項の規定にかかわらず、被疑者に対し、逮捕状に記載された個人特定事項のうち当該逮捕状に代わるものに記載がないものを明らかにしない方法により被疑事実の要旨を告げるとともに、逮捕状が発せられている旨を告げて、逮捕状により被疑者を逮捕することができるで。ただし、当該逮捕状に代わるものは、できる限り速やかに示さなあかん。

検察官又は司法警察員は、次に掲げる者の個人特定事項(氏名及び住所その他の個人を特定させることとなる事項をいう。以下同じ。)について、必要と認めるときは、第百九十九条第二項本文の請求と同時に、裁判官に対し、被疑者に示すものとして、当該個人特定事項の記載がない逮捕状の抄本その他の逮捕状に代わるものの交付を請求することができる。

裁判官は、前項の規定による請求を受けた場合において、第百九十九条第二項の規定により逮捕状を発するときは、これと同時に、被疑者に示すものとして、当該請求に係る個人特定事項を明らかにしない方法により被疑事実の要旨を記載した逮捕状の抄本その他の逮捕状に代わるものを交付するものとする。ただし、当該請求に係る者が前項第一号又は第二号に掲げる者に該当しないことが明らかなときは、この限りでない。

前項の規定による逮捕状に代わるものの交付があつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、逮捕状により被疑者を逮捕するに当たり、当該逮捕状に代わるものを被疑者に示すことができる。

第二項の規定による逮捕状に代わるものの交付があつた場合において、当該逮捕状に代わるものを所持しないためこれを示すことができない場合であつて、急速を要するときは、前条第一項の規定及び同条第二項において準用する第七十三条第三項の規定にかかわらず、被疑者に対し、逮捕状に記載された個人特定事項のうち当該逮捕状に代わるものに記載がないものを明らかにしない方法により被疑事実の要旨を告げるとともに、逮捕状が発せられている旨を告げて、逮捕状により被疑者を逮捕することができる。ただし、当該逮捕状に代わるものは、できる限り速やかに示さなければならない。

検察官又は司法警察員は、次に掲げる者の個人特定事項(氏名及び住所その他の個人を特定させることとなる事項をいう。以下同じ。)について、必要と認めるときは、第百九十九条第二項本文の請求と同時に、裁判官に対し、被疑者に示すものとして、当該個人特定事項の記載がない逮捕状の抄本その他の逮捕状に代わるものの交付を請求することができるんや。

裁判官は、前項の規定による請求を受けた場合において、第百九十九条第二項の規定により逮捕状を発するときは、これと同時に、被疑者に示すものとして、当該請求に係る個人特定事項を明らかにしない方法により被疑事実の要旨を記載した逮捕状の抄本その他の逮捕状に代わるものを交付するんや。ただし、当該請求に係る者が前項第一号又は第二号に掲げる者に該当しないことが明らかなときは、この限りやあらへん。

前項の規定による逮捕状に代わるものの交付があったときは、前条第一項の規定にかかわらず、逮捕状により被疑者を逮捕するに当たり、当該逮捕状に代わるものを被疑者に示すことができるで。

第二項の規定による逮捕状に代わるものの交付があった場合において、当該逮捕状に代わるものを所持しないためこれを示すことができない場合であって、急速を要するときは、前条第一項の規定及び同条第二項において準用する第七十三条第三項の規定にかかわらず、被疑者に対し、逮捕状に記載された個人特定事項のうち当該逮捕状に代わるものに記載がないものを明らかにしない方法により被疑事実の要旨を告げるとともに、逮捕状が発せられている旨を告げて、逮捕状により被疑者を逮捕することができるで。ただし、当該逮捕状に代わるものは、できる限り速やかに示さなあかん。

ワンポイント解説

性犯罪の被害者、組織犯罪の目撃者。逮捕状に氏名と住所が書いてある。被疑者に見られたら危ないやろ。報復されるかもしれへん。せやから氏名・住所を伏せた抄本を使うんや。被害者等を保護するためや。

考えてみ。「○○さん(住所△△)が証言しました」って逮捕状に書いてあって、それを被疑者が見たら?組織犯罪やったら報復されるかもしれへん。性犯罪やったら二次被害や。せやから個人情報を伏せるんや。

被害者等の保護と被疑者の防御権、バランス取ってるんやな。

逮捕状の抄本と個人特定事項の保護について定めた条文です。一定の者(被害者、目撃者等)の個人特定事項を保護するため、これらの事項を記載しない逮捕状の抄本等を交付できると規定しています。被害者等の保護を図る規定です。

性犯罪の被害者、組織犯罪の目撃者など、個人情報が明らかになると危険が生じる場合があります。逮捕状の抄本等により、これらの者の氏名・住所を被疑者に知られないようにします。被害者等の安全確保と二次被害防止を図ります。

この規定は、被害者等の保護と被疑者の防御権のバランスを図るものです。

性犯罪の被害者、組織犯罪の目撃者。逮捕状に氏名と住所が書いてある。被疑者に見られたら危ないやろ。報復されるかもしれへん。せやから氏名・住所を伏せた抄本を使うんや。被害者等を保護するためや。

考えてみ。「○○さん(住所△△)が証言しました」って逮捕状に書いてあって、それを被疑者が見たら?組織犯罪やったら報復されるかもしれへん。性犯罪やったら二次被害や。せやから個人情報を伏せるんや。

被害者等の保護と被疑者の防御権、バランス取ってるんやな。

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