第suppl_9条 刑の時効の停止に関する経過措置
第suppl_9条 刑の時効の停止に関する経過措置
第二条の規定による改正後の刑法(次条において「新刑法」という。)第三十三条第二項の規定は、刑の言渡しを受けた者が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(次条第一項において「第一号施行日」という。)以後に国外にいる期間について、適用する。
第二条の規定による改正後の刑法(次条において「新刑法」という。)第三十三条第二項の規定は、刑の言渡しを受けた者が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(次条第一項において「第一号施行日」という。)以後に国外にいる期間について、適用するんや。
附則第9条は、刑法施行に伴う少年事件に関する経過措置を定めた規定です。施行前の少年事件については、旧法に基づく手続きが継続されます。これにより、少年の不測的な不利益を防止し、少年の福祉を保護します。
この規定は、附則第9条で、刑法施行に伴う少年事件に関する経過措置を定めたものです。施行前の少年事件については旧法に基づく手続きが継続され、少年の不測的な不利益を防止し、少年の福祉を保護します。
刑の時効の停止に関する新しいルールが、いつから適用されるかを定めた条文やねん。改正後の刑法第33条第2項(刑の時効停止)の規定は、この法律の第1号施行日以後に、刑の言渡しを受けた人が国外におる期間についてだけ適用するっちゅう決まりや。
「刑の時効停止」っちゅうのは、刑の言渡しを受けた人が国外に逃げとる間は、時効が進まへんっちゅう制度やねん。例えば、懲役刑の判決を受けた人が海外に逃亡しとったら、その期間は時効がカウントされへんのや。これは逃げ得を防ぐための規定やねん。
この附則では「第1号施行日以後に国外にいる期間」だけが対象やから、法律が施行される前に国外に逃げとった期間には適用されへんっちゅうことや。これも「法律不遡及の原則」に基づく配慮やねん。新しいルールを過去に遡って適用したら不公平やからな。法改正の効果は、施行日以後の行為にだけ及ぶっちゅう当たり前やけど大事な原則を守っとるんやで。
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