第suppl_8条 刑法の一部改正に伴う調整規定
第suppl_8条 刑法の一部改正に伴う調整規定
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次項及び附則第二十一条第二項において「第二号施行日」という。)が刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条及び同項において「刑法等一部改正法施行日」という。)前である場合には、刑法等一部改正法施行日の前日までの間における第三条の規定による改正後の刑法(以下この項において「新刑法」という。)第九十五条の二、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条、第百五十八条第一項、第百五十九条第一項及び第二項並びに第百六十一条第一項の規定の適用については、新刑法第九十五条の二、第百五十五条第一項及び第百五十九条第一項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法等一部改正法施行日以後における刑法等一部改正法施行日前にした行為に対する新刑法第九十五条の二、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条、第百五十八条第一項、第百五十九条第一項及び第二項並びに第百六十一条第一項の規定の適用についても、同様とする。
第二号施行日が刑法等一部改正法施行日前である場合には、刑法等の一部を改正する法律第二条のうち、刑法第百五十条、第百五十三条、第百五十四条第一項、第百五十五条第一項及び第三項、第百五十七条第一項及び第二項並びに第百五十九条第一項及び第三項の改正規定中「第百五十五条第一項及び第三項」とあるのは「第百五十五条第三項」と、「第百五十九条第一項及び第三項」とあるのは「第百五十九条第三項」とする。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次項及び附則第二十一条第二項において「第二号施行日」という。)が刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条及び同項において「刑法等一部改正法施行日」という。)前である場合には、刑法等一部改正法施行日の前日までの間における第三条の規定による改正後の刑法(以下この項において「新刑法」という。)第九十五条の二、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条、第百五十八条第一項、第百五十九条第一項及び第二項並びに第百六十一条第一項の規定の適用については、新刑法第九十五条の二、第百五十五条第一項及び第百五十九条第一項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とするで。刑法等一部改正法施行日以後における刑法等一部改正法施行日前にした行為に対する新刑法第九十五条の二、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条、第百五十八条第一項、第百五十九条第一項及び第二項並びに第百六十一条第一項の規定の適用についても、同様とするんや。
第二号施行日が刑法等一部改正法施行日前である場合には、刑法等の一部を改正する法律第二条のうち、刑法第百五十条、第百五十三条、第百五十四条第一項、第百五十五条第一項及び第三項、第百五十七条第一項及び第二項並びに第百五十九条第一項及び第三項の改正規定中「第百五十五条第一項及び第三項」とあるのは「第百五十五条第三項」と、「第百五十九条第一項及び第三項」とあるのは「第百五十九条第三項」とするんやで。
附則第8条は、刑法施行に伴う保安処分に関する経過措置を定めた規定です。施行前の事件については、旧法に基づく保安処分が適用されます。これにより、受処分者の不測的な不利益を防止します。
この規定は、附則第8条で、刑法施行に伴う保安処分に関する経過措置を定めたものです。施行前の事件については旧法に基づく保安処分が適用され、受処分者の不測的な不利益を防止します。
法律改正の施行日のズレに対応するための調整規定やねん。性犯罪改正法の第2号施行日が、拘禁刑導入の刑法改正より前の場合、その期間中は「拘禁刑」を「懲役」に読み替えるっちゅう決まりや。対象は電子計算機損壊等公務執行妨害(第95-2条)、文書偽造関係の条文(第155条、第156条、第158条、第159条、第161条)やねん。
第1項の後半では「刑法等一部改正法施行日以後における刑法等一部改正法施行日前にした行為」、つまり拘禁刑制度が始まった後に裁判されるけど、犯行は拘禁刑制度が始まる前やった場合も、同じく「懲役」として扱うって定めとるで。これは附則第3条と同じ考え方やな。
第2項では、刑法改正の条文番号のズレを調整しとるんや。文書偽造罪の条文(第150条、第153条、第154条、第155条、第157条、第159条)の改正規定の中で、条文番号の引用を修正しとるねん。これも施行日のズレで生じる技術的な問題を解決するためのもんや。法律改正が複数重なると、こういう細かい調整がぎょうさん必要になるんやな。地味やけど法律を正確に運用するためには欠かせへん作業やで。
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