おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第suppl_5条 調整規定

第suppl_5条 調整規定

第suppl_5条 調整規定

刑法一部改正法の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、刑法一部改正法の施行の日の前日までの間における新組織的犯罪処罰法別表第三第二号カの規定の適用については、同号カ中「、強制性交等」とあるのは「、強姦」と、「準強制性交等」とあるのは「準強姦」とするんや。

前項の場合においては、刑法一部改正法のうち刑法第三条の改正規定中「同条第十二号」とあるのは「同条第十三号」と、「同条第十三号」とあるのは「同条第十四号」とし、刑法一部改正法附則第六条の規定は、適用せえへん。

刑法一部改正法の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、刑法一部改正法の施行の日の前日までの間における新組織的犯罪処罰法別表第三第二号カの規定の適用については、同号カ中「、強制性交等」とあるのは「、強」と、「準強制性交等」とあるのは「準強姦」とする。

前項の場合においては、刑法一部改正法のうち刑法第三条の改正規定中「同条第十二号」とあるのは「同条第十三号」と、「同条第十三号」とあるのは「同条第十四号」とし、刑法一部改正法附則第六条の規定は、適用しない。

刑法一部改正法の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、刑法一部改正法の施行の日の前日までの間における新組織的犯罪処罰法別表第三第二号カの規定の適用については、同号カ中「、強制性交等」とあるのは「、強姦」と、「準強制性交等」とあるのは「準強姦」とするんや。

前項の場合においては、刑法一部改正法のうち刑法第三条の改正規定中「同条第十二号」とあるのは「同条第十三号」と、「同条第十三号」とあるのは「同条第十四号」とし、刑法一部改正法附則第六条の規定は、適用せえへん。

ワンポイント解説

複数の法律改正の施行日がズレる場合の調整規定やねん。「刑法一部改正法」(令和4年の拘禁刑導入)の施行日が、この法律(性犯罪改正法)より後になる場合、その間の期間の読み替えを定めとるんや。第1項では、組織的犯罪処罰法の別表で「強制性交等」「準強制性交等」って書いてあるのを、「強姦」「準強姦」って読み替えるねん。

なんでこんなややこしいことするかっちゅうと、性犯罪の罪名が「強姦罪」から「強制性交等罪」に変わったんやけど、拘禁刑導入の改正法がまだ施行されてへん期間は、旧罪名を使わなあかんからや。法律の施行日がバラバラやと、こういう調整が必要になるんやな。

第2項では、刑法第3条の改正規定の号数のズレを調整しとるで。「同条第12号」を「同条第13号」に読み替える、みたいな細かい作業や。これも法律改正の順番がズレることで生じる技術的な問題を解決するための条文やねん。法律の世界では、こういう「法律同士の整合性を取る作業」が地味やけど大事なんや。一般の人には分かりにくいけど、法律を正確に運用するためには欠かせへん条文やで。

附則第5条は、刑法施行時の時効に関する経過措置を定めた規定です。施行前の犯罪については、旧法に基づく時効期間が適用されます。これにより、施行後に時効期間が短縮されることによる不利益を防止します。

この規定は、附則第5条で、刑法施行時の時効に関する経過措置を定めたものです。施行前の犯罪については旧法に基づく時効期間が適用され、施行後に時効期間が短縮されることによる不利益を防止します。

複数の法律改正の施行日がズレる場合の調整規定やねん。「刑法一部改正法」(令和4年の拘禁刑導入)の施行日が、この法律(性犯罪改正法)より後になる場合、その間の期間の読み替えを定めとるんや。第1項では、組織的犯罪処罰法の別表で「強制性交等」「準強制性交等」って書いてあるのを、「強姦」「準強姦」って読み替えるねん。

なんでこんなややこしいことするかっちゅうと、性犯罪の罪名が「強姦罪」から「強制性交等罪」に変わったんやけど、拘禁刑導入の改正法がまだ施行されてへん期間は、旧罪名を使わなあかんからや。法律の施行日がバラバラやと、こういう調整が必要になるんやな。

第2項では、刑法第3条の改正規定の号数のズレを調整しとるで。「同条第12号」を「同条第13号」に読み替える、みたいな細かい作業や。これも法律改正の順番がズレることで生じる技術的な問題を解決するための条文やねん。法律の世界では、こういう「法律同士の整合性を取る作業」が地味やけど大事なんや。一般の人には分かりにくいけど、法律を正確に運用するためには欠かせへん条文やで。

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