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第suppl_44条 経過措置の政令への委任

第suppl_44条 経過措置の政令への委任

第suppl_44条 経過措置の政令への委任

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めるんや。

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めるんや。

ワンポイント解説

附則の最後を締めくくる条文で、「この附則に書いてへんけど、法律の施行に必要な経過措置があったら、政令で決めてええで」っちゅう委任規定やねん。附則第31条や第39条と同じ趣旨やけど、別の改正法に関する委任やから、また出てくるんや。

法律っちゅうのは、どんなに細かく書いても、実際に運用してみたら予想外の問題が出てくることがあるねん。そういうときに、いちいち国会を開いて法律を改正するより、政令で素早く対処する方が現実的やろ。やからこういう「政令への委任」を最後に設けとくんや。

この条文が附則の最後に来とるのは、「ここまで書いたこと以外で何か必要なことがあったら、政令に任せる」っちゅう包括的な委任やからやねん。附則第1条から第43条までで具体的な経過措置を定めて、最後にこの第44条で「その他」を政令に任せる、っちゅう構造や。法律と政令の役割分担がはっきり見えるな。国会が大枠を決めて、内閣が実務的な細部を決める、っちゅう日本の法体系の基本構造がよう分かる条文やで。

附則第44条は、刑法改正に伴うその他の経過措置を定めた規定です。その他の条項で定められていない事項について、旧法に基づく取り扱いが継続されます。これにより、法改正時の全体的な混乱を防止します。

この規定は、附則第44条で、刑法改正に伴うその他の経過措置を定めたものです。その他の条項で定められていない事項について、旧法に基づく取り扱いが継続され、法改正時の全体的な混乱を防止します。

附則の最後を締めくくる条文で、「この附則に書いてへんけど、法律の施行に必要な経過措置があったら、政令で決めてええで」っちゅう委任規定やねん。附則第31条や第39条と同じ趣旨やけど、別の改正法に関する委任やから、また出てくるんや。

法律っちゅうのは、どんなに細かく書いても、実際に運用してみたら予想外の問題が出てくることがあるねん。そういうときに、いちいち国会を開いて法律を改正するより、政令で素早く対処する方が現実的やろ。やからこういう「政令への委任」を最後に設けとくんや。

この条文が附則の最後に来とるのは、「ここまで書いたこと以外で何か必要なことがあったら、政令に任せる」っちゅう包括的な委任やからやねん。附則第1条から第43条までで具体的な経過措置を定めて、最後にこの第44条で「その他」を政令に任せる、っちゅう構造や。法律と政令の役割分担がはっきり見えるな。国会が大枠を決めて、内閣が実務的な細部を決める、っちゅう日本の法体系の基本構造がよう分かる条文やで。

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