第suppl_41条 映像等の送受信による通話に係る取組の推進
第suppl_41条 映像等の送受信による通話に係る取組の推進
政府は、被告人又は被疑者(以下「被告人等」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、刑事訴訟法第三十一条第二項の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」という。)の援助を受けることが重要であることに鑑み、同法第三十九条第一項の規定による接見のほかに、身体の拘束を受けている被告人等と弁護人等との間における映像と音声の送受信による通話を可能とするための運用上の措置について、地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに不正行為等の防止に万全を期しつつ、必要な取組を推進するものとする。
政府は、被告人又は被疑者(以下「被告人等」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、刑事訴訟法第三十一条第二項の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」という。)の援助を受けることが重要であることに鑑み、同法第三十九条第一項の規定による接見のほかに、身体の拘束を受けている被告人等と弁護人等との間における映像と音声の送受信による通話を可能とするための運用上の措置について、地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに不正行為等の防止に万全を期しつつ、必要な取組を推進するものとするんや。
附則第41条は、刑法改正に伴う追訴時効に関する経過措置を定めた規定です。改正前の犯罪については、旧法に基づく追訴時効期間が適用されます。これにより、法改正による時効期間の短縮が適用されないようにします。
この規定は、附則第41条で、刑法改正に伴う追訴時効に関する経過措置を定めたものです。改正前の犯罪については旧法に基づく追訴時効期間が適用され、法改正による時効期間の短縮が適用されないようにします。
被疑者・被告人と弁護人との間でオンライン接見(ビデオ通話)を可能にする取組を推進することを定めた条文やねん。刑事訴訟法第39条第1項の対面接見に加えて、映像と音声で通話できる仕組みを整えようっちゅう話や。
弁護人との接見(面会)は被疑者・被告人の権利として憲法でも保障されとるけど、刑務所や拘置所が遠かったり、弁護士の数が少ない地域やったりすると、頻繁に会いに行くのが難しいやろ。そこでビデオ通話を活用して、もっと気軽に弁護士と相談できるようにしようっちゅうわけや。
ただし、「被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮する」「不正行為等の防止に万全を期す」っちゅう条件がついとるで。弁護士との会話は絶対に秘密が守られなあかんし、一方で通話を悪用して証拠隠滅したりせえへんようにせなあかん。技術的にも運用的にも課題があるから、「必要な取組を推進する」っちゅう努力義務の形になっとるんや。将来的にはオンライン接見が当たり前になるかもしれへんな。時代に合わせた制度改革やで。
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