おおさかけんぽう

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第suppl_40条 罰則に関する経過措置

第suppl_40条 罰則に関する経過措置

第suppl_40条 罰則に関する経過措置

第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によるんやで。

第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によるんやで。

ワンポイント解説

「第2号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による」っちゅう、法律不遡及の原則を再確認する条文やねん。「第2号施行日」っちゅうのは、附則第1条で定められた特定の規定の施行日のことやで。

この条文が何度も出てくるのは、刑法の改正が段階的に行われとるからや。第1号施行日、第2号施行日、第3号施行日...みたいに、規定ごとに施行日が違うねん。それぞれの施行日について「その日より前の犯罪は旧法で裁く」っちゅうことを明確にしとるんや。

法律の世界では「いつの法律を適用するか」がめちゃくちゃ大事で、これを間違えたら裁判が無効になることもあるんやで。やから、何度も繰り返し「法律不遡及の原則」を確認しとるんや。同じようなことを何度も書いとるように見えるけど、それぞれ対象とする施行日が違うから、法律上は別の条文として必要なんやな。細かいけど、公平な裁判のためには欠かせへん規定やで。

附則第40条は、刑法改正に伴う没収に関する経過措置を定めた規定です。改正前の犯罪については、旧法に基づく没収の規定が適用されます。これにより、法改正による没収範囲の拡大が適用されないようにします。

この規定は、附則第40条で、刑法改正に伴う没収に関する経過措置を定めたものです。改正前の犯罪については旧法に基づく没収の規定が適用され、法改正による没収範囲の拡大が適用されないようにします。

「第2号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による」っちゅう、法律不遡及の原則を再確認する条文やねん。「第2号施行日」っちゅうのは、附則第1条で定められた特定の規定の施行日のことやで。

この条文が何度も出てくるのは、刑法の改正が段階的に行われとるからや。第1号施行日、第2号施行日、第3号施行日...みたいに、規定ごとに施行日が違うねん。それぞれの施行日について「その日より前の犯罪は旧法で裁く」っちゅうことを明確にしとるんや。

法律の世界では「いつの法律を適用するか」がめちゃくちゃ大事で、これを間違えたら裁判が無効になることもあるんやで。やから、何度も繰り返し「法律不遡及の原則」を確認しとるんや。同じようなことを何度も書いとるように見えるけど、それぞれ対象とする施行日が違うから、法律上は別の条文として必要なんやな。細かいけど、公平な裁判のためには欠かせへん規定やで。

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