第suppl_39条 政令への委任
第suppl_39条 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めるで。
ワンポイント解説
附則第39条は、刑法改正に伴う罰金額の調整に関する経過措置を定めた規定です。改正前の犯罪については、旧法に基づく罰金額が適用されます。これにより、法改正による罰金額の増額が適用されないようにします。
この規定は、附則第39条で、刑法改正に伴う罰金額の調整に関する経過措置を定めたものです。改正前の犯罪については旧法に基づく罰金額が適用され、法改正による罰金額の増額が適用されないようにします。
附則第31条と同じく、政令への委任規定やねん。「この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める」って、ほぼ同じ内容や。なんで重複しとるかっちゅうと、これは別の改正法の附則やからやねん。
刑法の改正は何回も行われとるから、それぞれの改正法に附則がついとるんや。この附則第39条は、ある特定の改正法に関する経過措置の委任規定で、附則第31条は別の改正法に関するもんやねん。法律の世界では、改正のたびに附則が追加されていくから、似たような条文がいくつも並ぶことがあるんや。
政令への委任っちゅうのは、法律で決めきれへん細かいルールを、内閣に任せる仕組みやねん。例えば、施行日の具体的な指定とか、書式の統一とか、関係機関との調整とか、そういう実務的なことは政令で決めた方がスムーズやろ。法律は大枠を決めて、政令が具体的な運用ルールを決めるっちゅう役割分担や。この条文自体はシンプルやけど、法律の柔軟な運用を支える大事な仕組みやねん。
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