おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第suppl_31条 政令への委任

第suppl_31条 政令への委任

第suppl_31条 政令への委任

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めるんや。

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めるんや。

ワンポイント解説

「この附則に書いてへんことで、法律の施行に必要な経過措置があったら、政令で決めるで」っちゅう委任規定やねん。附則っちゅうのは法律の移行期間のルールを定めたもんやけど、全部を法律に書くのは無理やから、細かいところは政令(内閣が出す命令)に任せるんや。

法律は国会で作るから改正に時間がかかるけど、政令は内閣が決められるから柔軟に対応できるねん。例えば、法律の施行で予想外の問題が起きたときに、いちいち国会を開いて法律を改正するより、政令で素早く対処する方が現実的やろ。やからこういう委任規定を設けとるんや。

「政令への委任」っちゅうのは法律の世界ではよくあることやけど、政令で決められる範囲には限界があるで。あくまで「この附則に規定するもののほか」やから、附則に書いてあることを変えることはできひん。細かい手続きとか技術的な調整とか、そういう範囲内での委任やねん。国会が決めた大枠を守りつつ、実務上の柔軟性を確保するためのバランスの取れた仕組みやな。

附則第31条は、刑法改正に伴う特別法との関係に関する経過措置を定めた規定です。特別法との競合関係や適用順位について定めています。これにより、刑法と特別法の関係が明確になります。

この規定は、附則第31条で、刑法改正に伴う特別法との関係に関する経過措置を定めたものです。特別法との競合関係や適用順位について定め、刑法と特別法の関係を明確にします。

「この附則に書いてへんことで、法律の施行に必要な経過措置があったら、政令で決めるで」っちゅう委任規定やねん。附則っちゅうのは法律の移行期間のルールを定めたもんやけど、全部を法律に書くのは無理やから、細かいところは政令(内閣が出す命令)に任せるんや。

法律は国会で作るから改正に時間がかかるけど、政令は内閣が決められるから柔軟に対応できるねん。例えば、法律の施行で予想外の問題が起きたときに、いちいち国会を開いて法律を改正するより、政令で素早く対処する方が現実的やろ。やからこういう委任規定を設けとるんや。

「政令への委任」っちゅうのは法律の世界ではよくあることやけど、政令で決められる範囲には限界があるで。あくまで「この附則に規定するもののほか」やから、附則に書いてあることを変えることはできひん。細かい手続きとか技術的な調整とか、そういう範囲内での委任やねん。国会が決めた大枠を守りつつ、実務上の柔軟性を確保するためのバランスの取れた仕組みやな。

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