おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第suppl_3条

第suppl_3条

第suppl_3条

刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における第一条の規定による改正後の刑法第百七十六条、第百七十七条及び第百八十二条の規定の適用については、同法第百七十六条第一項及び第百八十二条中「拘禁刑」とあるのは「懲役」と、同法第百七十七条第一項中「有期拘禁刑」とあるのは「有期懲役」とするんや。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同法第百七十六条、第百七十七条及び第百八十二条の規定の適用についても、同様や。

刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における第一条の規定による改正後の刑法第百七十六条、第百七十七条及び第百八十二条の規定の適用については、同法第百七十六条第一項及び第百八十二条中「拘禁刑」とあるのは「懲役」と、同法第百七十七条第一項中「有期拘禁刑」とあるのは「有期懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同法第百七十六条、第百七十七条及び第百八十二条の規定の適用についても、同様とする。

刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における第一条の規定による改正後の刑法第百七十六条、第百七十七条及び第百八十二条の規定の適用については、同法第百七十六条第一項及び第百八十二条中「拘禁刑」とあるのは「懲役」と、同法第百七十七条第一項中「有期拘禁刑」とあるのは「有期懲役」とするんや。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同法第百七十六条、第百七十七条及び第百八十二条の規定の適用についても、同様や。

ワンポイント解説

刑法改正の移行期間における特別な取扱いを定めた条文やねん。令和4年の刑法改正(懲役・禁錮を拘禁刑に統合した改正)が施行される前日までは、新しい性犯罪の条文(第176条、第177条、第182条)の中の「拘禁刑」を「懲役」として読み替えるっちゅう決まりや。

なんでこんなややこしいことするかっちゅうと、法律の施行日がズレるからやねん。性犯罪の改正法と拘禁刑の改正法が別々の日に施行される場合、その間の期間は「新しい性犯罪の罰則はあるけど、拘禁刑はまだない」っちゅう状態になるやろ。そういうときに混乱せえへんように、「拘禁刑って書いてあっても、懲役のことやで」って読み替えるんや。

第2文の「刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為」っちゅうのは、拘禁刑制度が始まった後に裁判されるけど、犯行は拘禁刑制度が始まる前やった場合のことやねん。そういう場合も「懲役」として扱うんや。法律の移行期間は複雑やから、こういう細かい調整規定が必要なんやな。法律の世界では「新旧制度の橋渡し」が大事なんやで。

附則第3条は、刑法施行時の判決に関する経過措置を定めた規定です。施行前に判決が確定した場合は、旧法に基づく判決の効力が維持されます。これにより、確定判決の安定性が確保されます。

この規定は、附則第3条で、刑法施行時の判決に関する経過措置を定めたものです。施行前に判決が確定した場合は旧法に基づく判決の効力が維持され、確定判決の安定性が確保されます。

刑法改正の移行期間における特別な取扱いを定めた条文やねん。令和4年の刑法改正(懲役・禁錮を拘禁刑に統合した改正)が施行される前日までは、新しい性犯罪の条文(第176条、第177条、第182条)の中の「拘禁刑」を「懲役」として読み替えるっちゅう決まりや。

なんでこんなややこしいことするかっちゅうと、法律の施行日がズレるからやねん。性犯罪の改正法と拘禁刑の改正法が別々の日に施行される場合、その間の期間は「新しい性犯罪の罰則はあるけど、拘禁刑はまだない」っちゅう状態になるやろ。そういうときに混乱せえへんように、「拘禁刑って書いてあっても、懲役のことやで」って読み替えるんや。

第2文の「刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為」っちゅうのは、拘禁刑制度が始まった後に裁判されるけど、犯行は拘禁刑制度が始まる前やった場合のことやねん。そういう場合も「懲役」として扱うんや。法律の移行期間は複雑やから、こういう細かい調整規定が必要なんやな。法律の世界では「新旧制度の橋渡し」が大事なんやで。

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