第suppl_21条 周知
第suppl_21条 周知
政府は、新刑法等の規定が、性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応して、刑罰を伴う新たな行為規範を定めるものであることに鑑み、その趣旨及び内容について国民に周知を図るものとする。
政府は、新刑法等の規定が、性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応して、刑罰を伴う新たな行為規範を定めるものであることに鑑み、その趣旨及び内容について国民に周知を図るものとするんやで。
附則第21条は、刑法改正に伴う時効に関する経過措置を定めた規定です。改正前の犯罪については、旧法に基づく時効期間が適用されます。これにより、法改正によって時効期間が短縮されることによる不利益を防止します。
この規定は、附則第21条で、刑法改正に伴う時効に関する経過措置を定めたものです。改正前の犯罪については旧法に基づく時効期間が適用され、法改正による時効期間の短縮が適用されないようにします。
政府に対して、新しい刑法等の規定を国民にちゃんと知らせる義務を定めた条文やねん。「その趣旨及び内容について国民に周知を図る」っちゅうのは、法律を作っただけやなくて、ちゃんと国民に理解してもらわなあかんっちゅう意味や。
なんでわざわざこんな条文を設けとるかっちゅうと、性犯罪の法律は「刑罰を伴う新たな行為規範」やから、「何がアカンのか」を国民が知らんかったら意味がないやろ。特に性犯罪は、社会の意識の変化に対応して改正されたもんやから、「昔はOKやったけど、今はアカン」みたいな変化を理解してもらう必要があるんや。
具体的には、政府広報とか学校教育とか、いろんな手段で「こういう行為は犯罪ですよ」「こういう場合は被害を訴えられますよ」っちゅうことを広めていくんやで。法律は作っただけでは機能せえへん。国民が理解して初めて、犯罪の抑止とか被害者の保護につながるんや。この条文は「法律の周知は政府の義務」っちゅうことを明確にしとる、教育的な意味合いが強い規定やねん。
簡単操作