第suppl_20条 検討等
第suppl_20条 検討等
政府は、性的な被害に係る犯罪規定が社会の受け止め方を踏まえて処罰対象を適切に決すべきものであるという特質を有し、また、その改正がそれぞれの時代の性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応していること等に鑑み、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定及び性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)の規定(以下「新刑法等の規定」という。)の施行の状況を勘案し、新刑法等の規定の施行後の性的な被害の実態及びこれに対する社会の受け止め方や社会の意識、とりわけ性的同意についての意識も踏まえつつ、速やかに性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
政府は、前項の検討がより実証的なものとなるよう、性的な被害を申告することの困難さその他性的な被害の実態について、必要な調査を行うものとする。
政府は、性的な被害に係る犯罪規定が社会の受け止め方を踏まえて処罰対象を適切に決すべきものであるという特質を有し、また、その改正がそれぞれの時代の性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応していること等に鑑み、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定及び性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)の規定(以下「新刑法等の規定」という。)の施行の状況を勘案し、新刑法等の規定の施行後の性的な被害の実態及びこれに対する社会の受け止め方や社会の意識、とりわけ性的同意についての意識も踏まえつつ、速やかに性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとするんや。
政府は、前項の検討がより実証的なものとなるよう、性的な被害を申告することの困難さその他性的な被害の実態について、必要な調査を行うものとするで。
附則第20条は、刑法改正に伴う執行に関する経過措置を定めた規定です。改正前に判決が確定した場合の執行については、旧法に基づく執行が行われます。これにより、受刑者の不測的な不利益を防止します。
この規定は、附則第20条で、刑法改正に伴う執行に関する経過措置を定めたものです。改正前に判決が確定した場合の執行については旧法に基づく執行が行われ、受刑者の不測的な不利益を防止します。
政府に対して、性犯罪の法律を定期的に見直すことを義務付けた条文やねん。「この法律の施行後5年を経過した場合において...検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる」って、めっちゃ大事な決まりやで。
第1項では、性犯罪の規定は「社会の受け止め方を踏まえて処罰対象を決めるべき」特殊な性質を持っとるから、時代の変化に合わせて法律も変えなあかんって明記しとるんや。性犯罪は被害の実態とか社会の意識が変わりやすい分野やから、5年ごとに見直して、必要やったら改正するっちゅう仕組みやねん。
第2項では、政府に対して「性的な被害を申告することの困難さその他性的な被害の実態について、必要な調査を行う」ことを義務付けとるで。性犯罪は被害を訴えにくい犯罪やから、実態調査が重要なんや。この条文は単なる経過措置やなくて、法律を時代に合わせて進化させていくための「進化条項」みたいなもんやねん。社会の変化に応じて法律も変わっていくっちゅう、柔軟な姿勢が見えるな。
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