第suppl_2条 罰則の適用に関する経過措置
第suppl_2条 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧刑法」という。)第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者は、第三条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下「新刑事訴訟法」という。)第百五十七条の六第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる者とみなす。
第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件は、新刑事訴訟法第二百九十条の二第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる事件とみなす。
第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪は、新刑事訴訟法第三百十六条の三十三第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる罪とみなす。
この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例によるんや。
前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧刑法」という。)第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者は、第三条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下「新刑事訴訟法」という。)第百五十七条の六第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる者とみなすで。
第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件は、新刑事訴訟法第二百九十条の二第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる事件とみなすんや。
第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪は、新刑事訴訟法第三百十六条の三十三第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる罪とみなすんやで。
附則第2条は、刑法施行時の手続きに関する経過措置を定めた規定です。施行前に開始された手続きについては、旧法に基づく手続きが継続されます。これにより、施行時の手続きの混乱を防止します。
この規定は、附則第2条で、刑法施行時の手続きに関する経過措置を定めたものです。施行前に開始された手続きについては旧法に基づく手続きが継続され、施行時の手続きの混乱を防止します。
「法律が変わる前にやった犯罪は、古い法律で裁くで」っちゅう、めちゃくちゃ大事な原則を定めた条文やねん。法律を変えても、遡って適用したらアカンのや。これを「遡及処罰の禁止」っていうねん。憲法でも保障されとる基本的人権の一つやで。
例えば、令和5年に刑法が改正されて性犯罪の罰が重くなったとするやろ。せやけど、令和4年にやった犯罪は、令和4年当時の軽い罰で裁かれるんや。「新しい法律ができたから、過去の行為も重く罰しよう」なんてしたら、予測可能性がなくなって、誰も安心して生活できへんからな。
第2項から第4項は、旧刑法の性犯罪(第176条から第178条)の被害者を、新しい刑事訴訟法でも保護するための特別な扱いを定めとるねん。法律が変わっても、被害者の権利は守られるように配慮しとるわけや。「法律不遡及の原則」は近代法の大原則で、「その時に合法やったことを、後から違法にして罰する」のは絶対アカンっちゅう考え方や。人権を守るための基本中の基本やねん。
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