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第suppl_14条 罰則の適用等に関する経過措置

第suppl_14条 罰則の適用等に関する経過措置

第suppl_14条 罰則の適用等に関する経過措置

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によるんや。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によるんや。

ワンポイント解説

罰則の適用に関する経過措置の基本原則を定めた条文やねん。「この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による」っちゅうのは、法律が変わる前の犯罪は、古い法律で裁くっちゅう意味や。附則第2条と同じ「法律不遡及の原則」を再確認しとるんやで。

この条文がシンプルなんは、原則をはっきり示すためやねん。法改正があっても、過去の行為には新しい罰則を適用せえへん。これは憲法でも保障されとる基本的人権の一つや。「その時に合法やったことを、後から違法にして罰する」のは絶対アカンっちゅう考え方やな。

例外的に、新しい法律の方が被告人に有利な場合(刑が軽くなる場合)は新法を適用することもあるけど、それは刑法第6条で別途定められとるんや。この附則第14条は、あくまで「原則として旧法を適用する」っちゅうことを明確にしとるねん。法律の世界では、こういう基本原則を何度も繰り返し確認することで、運用の安定性を保っとるんやな。シンプルやけど、めちゃくちゃ大事な条文やで。

附則第14条は、刑法改正に伴う訴訟手続きに関する経過措置を定めた規定です。改正前に開始された訴訟については、旧法に基づく手続きが継続されます。これにより、法改正時の訴訟手続きの混乱を防止します。

この規定は、附則第14条で、刑法改正に伴う訴訟手続きに関する経過措置を定めたものです。改正前に開始された訴訟については旧法に基づく手続きが継続され、法改正時の訴訟手続きの混乱を防止します。

罰則の適用に関する経過措置の基本原則を定めた条文やねん。「この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による」っちゅうのは、法律が変わる前の犯罪は、古い法律で裁くっちゅう意味や。附則第2条と同じ「法律不遡及の原則」を再確認しとるんやで。

この条文がシンプルなんは、原則をはっきり示すためやねん。法改正があっても、過去の行為には新しい罰則を適用せえへん。これは憲法でも保障されとる基本的人権の一つや。「その時に合法やったことを、後から違法にして罰する」のは絶対アカンっちゅう考え方やな。

例外的に、新しい法律の方が被告人に有利な場合(刑が軽くなる場合)は新法を適用することもあるけど、それは刑法第6条で別途定められとるんや。この附則第14条は、あくまで「原則として旧法を適用する」っちゅうことを明確にしとるねん。法律の世界では、こういう基本原則を何度も繰り返し確認することで、運用の安定性を保っとるんやな。シンプルやけど、めちゃくちゃ大事な条文やで。

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