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第suppl_10条 刑法に係る拘禁刑に関する経過措置

第suppl_10条 刑法に係る拘禁刑に関する経過措置

第suppl_10条 刑法に係る拘禁刑に関する経過措置

第一号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における新刑法第三十三条第二項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役、禁錮」とするで。

刑法等一部改正法施行日以後、当分の間、新刑法第三十三条第二項の規定の適用については、同項中「罰金、拘留」とあるのは、「刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の第十二条に規定する懲役、同法第二条の規定による改正前の第十三条に規定する禁錮、罰金、拘留、同法第二条の規定による改正前の第十六条に規定する拘留」とするんやで。

第一号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における新刑法第三十三条第二項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役、禁錮」とする。

刑法等一部改正法施行日以後、当分の間、新刑法第三十三条第二項の規定の適用については、同項中「罰金、拘留」とあるのは、「刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の第十二条に規定する懲役、同法第二条の規定による改正前の第十三条に規定する禁錮、罰金、拘留、同法第二条の規定による改正前の第十六条に規定する拘留」とする。

第一号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における新刑法第三十三条第二項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役、禁錮」とするで。

刑法等一部改正法施行日以後、当分の間、新刑法第三十三条第二項の規定の適用については、同項中「罰金、拘留」とあるのは、「刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の第十二条に規定する懲役、同法第二条の規定による改正前の第十三条に規定する禁錮、罰金、拘留、同法第二条の規定による改正前の第十六条に規定する拘留」とするんやで。

ワンポイント解説

拘禁刑制度への移行期間における特別な読み替え規定やねん。第1項では、第1号施行日から拘禁刑導入までの間、刑法第33条第2項の「拘禁刑」を「懲役、禁錮」に読み替えるって定めとるんや。これは拘禁刑制度がまだ始まってへん期間の暫定措置やねん。

第2項がちょっと複雑やけど、拘禁刑制度が始まった後も、「当分の間」は旧制度(懲役・禁錮)との併存を認める規定や。具体的には、刑法第33条第2項の「罰金、拘留」を、「旧懲役、旧禁錮、罰金、拘留、旧拘留」に読み替えるねん。これは刑の執行の時効に関する規定やから、過去の判決との整合性を取るための措置やで。

なんでこんなややこしいことするかっちゅうと、拘禁刑制度が始まっても、それ以前に言い渡された懲役・禁錮の判決がまだぎょうさん残っとるからや。その人たちの刑の執行や時効を計算するときに、新旧両方の制度に対応せなあかんねん。法律改正は一瞬で切り替わるわけやなくて、長い移行期間があるんや。その間の混乱を防ぐための細かい配慮が、こういう条文に表れとるんやな。

附則第10条は、刑法改正に伴う罰則の適用に関する経過措置を定めた規定です。改正前の犯罪については、従来の罰則を適用するなど、不測的な不利益を防止します。これにより、法改正前の行為については旧法が適用されます。

この規定は、附則第10条で、刑法改正に伴う罰則の適用に関する経過措置を定めたものです。改正前の犯罪については従来の罰則を適用し、法改正による不測的な不利益を防止します。

拘禁刑制度への移行期間における特別な読み替え規定やねん。第1項では、第1号施行日から拘禁刑導入までの間、刑法第33条第2項の「拘禁刑」を「懲役、禁錮」に読み替えるって定めとるんや。これは拘禁刑制度がまだ始まってへん期間の暫定措置やねん。

第2項がちょっと複雑やけど、拘禁刑制度が始まった後も、「当分の間」は旧制度(懲役・禁錮)との併存を認める規定や。具体的には、刑法第33条第2項の「罰金、拘留」を、「旧懲役、旧禁錮、罰金、拘留、旧拘留」に読み替えるねん。これは刑の執行の時効に関する規定やから、過去の判決との整合性を取るための措置やで。

なんでこんなややこしいことするかっちゅうと、拘禁刑制度が始まっても、それ以前に言い渡された懲役・禁錮の判決がまだぎょうさん残っとるからや。その人たちの刑の執行や時効を計算するときに、新旧両方の制度に対応せなあかんねん。法律改正は一瞬で切り替わるわけやなくて、長い移行期間があるんや。その間の混乱を防ぐための細かい配慮が、こういう条文に表れとるんやな。

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