第suppl_1条 施行期日
第suppl_1条 施行期日
この法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行するんや。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行するで。
刑法施行法の附則第1条は、刑法施行に関する経過措置を定めた規定です。新しい刑法が施行される際に、旧法に基づく手続きや判決などをどのように扱うかを定めています。これにより、法改正時の混乱を防止します。
この規定は、刑法施行法の附則第1条で、新しい刑法が施行される際に、旧法に基づく手続きや判決などをどのように扱うかを定めたものです。法改正時の混乱を防止し、法関係の安定性を確保するための規定です。
「この法律(刑法の改正法)をいつから実施するか」を決める条文やねん。「令和9年3月31日までの間で、政令で決める日から施行する」って書いてあるから、具体的な開始日は後で政令(内閣が出す命令)で決まるんや。せやけど、一部の規定は別の日から始まるっちゅう例外もあるで。
法律を改正したときに、すぐに全部実施したら現場が混乱してまうから、準備期間を設けるんやねん。例えば、裁判所とか警察とか刑務所とかが、新しいルールに対応するためのシステムを整えたり、職員を教育したりする時間が必要やろ。やから「○月○日から施行」って段階的に始めるんや。
「ただし、次の各号に掲げる規定は...」っちゅうのは、特定の条文だけは別の日に始まるっちゅう意味や。例えば、被害者保護の規定は早めに施行するとか、準備に時間がかかる規定は遅めに施行するとか、優先順位に応じて柔軟に対応しとるんやな。法律の世界では「施行期日」っちゅうのがめっちゃ大事で、これがないと「いつから守らなあかんのか」が分からへんくなるねん。
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