第99条 被拘禁者奪取
第99条 被拘禁者奪取
法令により拘禁された者を奪取した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
法令により拘禁された者を奪取した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処するで。
ワンポイント解説
被拘禁者奪取罪を定めた規定です。法令により拘禁された者を奪取した者を処罰します。法定刑は3月以上5年以下の拘禁刑です。外部の者が被拘禁者を強制的に連れ去る行為が対象であり、逃走援助(第100条)より重く処罰されます。
「奪取」とは、実力を用いて被拘禁者を拘禁から解放し、連れ去ることをいいます。暴力的な解放行為であり、単なる援助とは異なります。警察・刑務所等からの強制的な奪還が典型例です。国家の拘禁権を侵害する重大な犯罪です。
これは「刑務所とか留置場に入れられとる人を、力ずくで連れ出したら重罪やで」っちゅう条文やねん。外部の人間が、囚人を無理やり奪い取って逃がすのが「被拘禁者奪取」や。3ヶ月以上5年以下の懲役やで。
例えば、仲間が警察署を襲撃して、留置されとる仲間を力ずくで連れ出したら、この罪に問われるんや。映画でよく見るような「刑務所襲撃して仲間を救出」みたいなやつやな。次の第100条の「逃走援助」は道具渡したりする手伝いやけど、こっちは「実力行使で奪い取る」っちゅう、もっと暴力的で危険な行為やから、刑も重いねん。国の拘禁する権利を力で侵害するわけやから、めちゃくちゃ重い罪として扱われるんやで。映画の世界の話で、現実でやったら大変なことになるで。
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