第97条 逃走
第97条 逃走
法令により拘禁された者が逃走したときは、三年以下の拘禁刑に処する。
法令により拘禁された者が逃走したときは、三年以下の拘禁刑に処するんや。
ワンポイント解説
逃走罪を定めた規定です。法令により拘禁された者が逃走した場合を処罰します。法定刑は3年以下の拘禁刑です。拘禁中の者には在監義務があり、これに違反して逃走する行為を処罰します。
「法令により拘禁された者」には、刑事施設の被収容者、留置場の被留置者、勾留中の被疑者・被告人などが含まれます。単純逃走であり、暴行・脅迫や器具損壊を伴う場合は第98条の加重逃走となります。
これは「刑務所とか留置場に入れられとる人が逃げ出したら、さらに罪が重くなるで」っちゅう条文やねん。法律に基づいて拘束されとる人は、ちゃんとそこにおらなあかん義務があるんや。それを破って逃げたら、3年以下の懲役が追加されるんやで。
例えば、窃盗で捕まって留置場におる人が、看守の目を盗んで逃げ出したら、この逃走罪に問われるんや。元の窃盗罪に加えて、逃走罪の刑も科されるねん。「逃げたらさらに刑が重くなる」っちゅう仕組みで、逃走を防いどるわけや。せやけど、これは「普通に逃げた」場合で、暴力振るったり壁壊したりして逃げたら、次の第98条の「加重逃走」っちゅう、もっと重い罪になるんやで。おとなしく刑期を終えるのが一番やねん。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ