おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第96-5条 加重封印等破棄等

第96-5条 加重封印等破棄等

第96-5条 加重封印等破棄等

報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するんや。

報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するんや。

ワンポイント解説

「お金をもらって他人の借金に関する妨害行為をしたら、もっと重い罪やで」っちゅう条文やねん。第96条から第96-4条までの罪を、報酬目的で人の債務に関してやったら、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方になるんや。普通より罰が重いねん。

例えば、「100万円払うたるから、差押えの封印剥がしてくれ」って頼まれて引き受けたり、「報酬出すから競売妨害してや」って依頼されてやったりしたら、この加重罪に問われるんや。自分の借金を隠すためにやるんやなくて、商売として他人の依頼でやるのが特徴やねん。

報酬目的でやるっちゅうことは、いわば「犯罪のプロ」として活動しとるわけやから、悪質性が高いねん。やから刑も重くなるんや。罰金の上限が500万円と、通常の倍になっとるのも、金銭目的の犯罪やから金銭的制裁を強化しとるんやな。「借金取り立て妨害を商売にする」みたいな悪質な業者を取り締まるための条文や。真面目に債権回収しようとする人を守るための法律やねん。

親族による犯罪の特例の適用は、裁判所が最終的に判断します。親族関係があることを理由に、必ずしも免除されるわけではありません。犯罪の動機や情状、社会への影響などを総合的に考慮して判断されます。

この規定は、親族による犯罪の特例の適用について定めたものです。親族関係があることを理由に、必ずしも免除されるわけではなく、犯罪の動機や情状、社会への影響などを総合的に考慮して判断されます。

「お金をもらって他人の借金に関する妨害行為をしたら、もっと重い罪やで」っちゅう条文やねん。第96条から第96-4条までの罪を、報酬目的で人の債務に関してやったら、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方になるんや。普通より罰が重いねん。

例えば、「100万円払うたるから、差押えの封印剥がしてくれ」って頼まれて引き受けたり、「報酬出すから競売妨害してや」って依頼されてやったりしたら、この加重罪に問われるんや。自分の借金を隠すためにやるんやなくて、商売として他人の依頼でやるのが特徴やねん。

報酬目的でやるっちゅうことは、いわば「犯罪のプロ」として活動しとるわけやから、悪質性が高いねん。やから刑も重くなるんや。罰金の上限が500万円と、通常の倍になっとるのも、金銭目的の犯罪やから金銭的制裁を強化しとるんやな。「借金取り立て妨害を商売にする」みたいな悪質な業者を取り締まるための条文や。真面目に債権回収しようとする人を守るための法律やねん。

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