おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第96-4条 強制執行関係売却妨害

第96-4条 強制執行関係売却妨害

第96-4条 強制執行関係売却妨害

偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するんや。

偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するんや。

ワンポイント解説

「強制執行の競売で、嘘とか脅しとかで公正な売却を邪魔したら罪やで」っちゅう条文やねん。裁判所が差し押さえた不動産とか動産を競売にかけるときに、偽計(嘘や計略)や威力(脅しや暴力)で公正さを害する行為を処罰するんや。3年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金、またはその両方やで。

例えば、債務者の土地が競売にかけられるときに、「この土地には問題があるで」って嘘の情報を流して入札者を減らしたり、「この物件に入札したら痛い目見るぞ」って脅して競争を妨げたりしたら、この罪に問われるんや。その結果、本来の価値より安く落札されて、債権者が損害を受けるわけや。

競売っちゅうのは、複数の人が値段を競り合って、一番高い値段をつけた人が買える制度やねん。その公正な競争を邪魔する行為は、債権者の権利を侵害するし、裁判所の手続きも歪めてまうから、厳しく罰せられるんや。「競売妨害」って聞いたことあるかもしれへんけど、まさにこの条文で罰せられる犯罪やねん。公正な取引を守るための大事な法律やで。

親族の範囲は、配偶者、直系血族、同居の親族などが含まれます。親族関係が認められれば、本条の特例が適用される可能性があります。ただし、親族関係を悪用した犯罪については厳しく判断されます。

この規定は、親族の範囲について定めたものです。配偶者、直系血族、同居の親族などが含まれますが、親族関係があることを理由に、必ずしも免除されるわけではありません。

「強制執行の競売で、嘘とか脅しとかで公正な売却を邪魔したら罪やで」っちゅう条文やねん。裁判所が差し押さえた不動産とか動産を競売にかけるときに、偽計(嘘や計略)や威力(脅しや暴力)で公正さを害する行為を処罰するんや。3年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金、またはその両方やで。

例えば、債務者の土地が競売にかけられるときに、「この土地には問題があるで」って嘘の情報を流して入札者を減らしたり、「この物件に入札したら痛い目見るぞ」って脅して競争を妨げたりしたら、この罪に問われるんや。その結果、本来の価値より安く落札されて、債権者が損害を受けるわけや。

競売っちゅうのは、複数の人が値段を競り合って、一番高い値段をつけた人が買える制度やねん。その公正な競争を邪魔する行為は、債権者の権利を侵害するし、裁判所の手続きも歪めてまうから、厳しく罰せられるんや。「競売妨害」って聞いたことあるかもしれへんけど、まさにこの条文で罰せられる犯罪やねん。公正な取引を守るための大事な法律やで。

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