第96条の3強制執行行為妨害等
偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するんや。
強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とするんやで。
ワンポイント解説
「嘘とか威力を使って、強制執行の手続きを邪魔したら罪やで」っちゅう条文やねん。第1項は、偽計(嘘や計略)や威力(脅しや暴力)で、裁判所の執行官が立入りしたり占有者を確認したりする手続きを妨害する行為を処罰するんや。3年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金、またはその両方やで。
例えば、執行官が差押えに来たときに、「ここには誰も住んでへん」って嘘ついて追い返したり、大勢で取り囲んで威嚇したり、鍵かけて入られへんようにしたりしたら、この罪に問われるんや。第2項は、強制執行の申立てをさせへんように、または取り下げさせる目的で、申立権者や代理人に暴力や脅迫を加える行為も処罰するねん。
「偽計」っちゅうのは嘘や計略、「威力」っちゅうのは人の意思を制圧するような勢いのことや。例えば、債権者に「申立てしたら家族に危害加えるぞ」って脅したら第2項の罪になるんや。強制執行は法律に基づいた正当な手続きやから、それを邪魔したら債権者の権利を侵害することになるねん。裁判所の命令は守らなあかんっちゅう、法治国家の基本原則を守るための条文やで。
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