第96-2条 強制執行妨害目的財産損壊等
第96-2条 強制執行妨害目的財産損壊等
強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。
強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するんや。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とするんやで。
親族間の小声の伝達については、特別の配慮がなされる場合があります。親族の愛情やつながりを尊重した規定です。ただし、重大な犯罪や公共の安全に重大な影響を与える場合は適用されません。
この規定は、親族間の小声の伝達について、特別の配慮を定めたものです。親族の愛情やつながりを尊重した規定ですが、重大な犯罪や社会への危険性が高い場合は適用されません。
「強制執行を邪魔する目的で、財産を壊したり隠したり、名義を変えたりしたら罪やで」っちゅう条文やねん。借金を返さなあかん人が、裁判所の差押えから逃れようと財産をいじったら、3年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金、またはその両方やで。
例えば、「来週差押えが来る」って分かってて、自分の持ってる土地を親戚名義に変更したり、車を壊して価値をなくしたり、会社の機械を隠したりしたら、この罪に問われるんや。「情を知って」譲り受けた相手方(親戚とか友人とか)も同罪やねん。
強制執行っちゅうのは、裁判所が債務者の財産を強制的に取り上げて、借金の返済に充てる手続きや。それを邪魔する行為は、債権者の権利を侵害するし、裁判所の権威も傷つけるから、厳しく罰せられるんや。「借金踏み倒そうと思って財産隠し」は犯罪やっちゅうことやな。罰金が高額なんは、財産隠しする人は金銭的制裁が一番効くからやで。真面目に借金返す人が損せえへんように、法律が守っとるんや。
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