第96条 封印等破棄
第96条 封印等破棄
公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するんや。
親族による犯罪の特例は、家族の愛情やつながりを尊重した温情ある規定です。親族が犯人や逃走者の利益のために犯罪を犯した場合、刑を免除できる余地があります。ただし、重大な犯罪や公共の安全に重大な影響を与える場合は適用されません。
この規定は、親族による犯罪の特例について定めたものです。犯人や逃走者の親族が、これらの者の利益のために犯罪を犯した場合に、その刑を免除することができる規定です。親族の愛情を考慮した温情ある規定です。
「役所が貼った封印とか差押えの札を勝手に壊したり剥がしたりしたら罪やで」っちゅう条文やねん。公務員が法律に基づいて施した封印や差押えの表示を損壊したり、無効にしたりする行為を処罰するんや。3年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金、またはその両方やで。
例えば、税金滞納で家財道具に差押えの札が貼られとるのに、それを剥がして勝手に売ってしもたり、差し押さえられた車の封印を壊して乗り回したりしたら、この罪に問われるんや。「封印」っちゅうのは、鍵かけたり札貼ったりして「これは公的に管理されてますよ」って示すもんやねん。
差押えっちゅうのは、借金返さへん人の財産を裁判所とか税務署が強制的に押さえることや。その表示を壊したり無効にしたりするのは、国の権力行使を邪魔する行為やから、厳しく罰せられるんやで。罰金が250万円と高額なんは、財産関係の事件やから、金銭的な制裁が効果的やと考えられとるからやな。公の手続きを尊重せなあかんっちゅうメッセージやで。
簡単操作