おおさかけんぽう

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刑法

第96条 強制執行妨害目的財産損壊等

第96条 強制執行妨害目的財産損壊等

第96条 強制執行妨害目的財産損壊等

強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するんや。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とするんやで。

強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。

強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するんや。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とするんやで。

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