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刑法

第93条 私戦予備及び陰謀

第93条 私戦予備及び陰謀

第93条 私戦予備及び陰謀

外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処するんや。ただし、自首した者は、その刑を免除するで。

外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。

外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処するんや。ただし、自首した者は、その刑を免除するで。

ワンポイント解説

これは「政府の許可なく勝手に外国と戦争しようとしたら罪やで」っちゅう条文やねん。例えば、一般人が「あの国が気に入らんから、自分らで攻撃したろ」って武器を集めたり(予備)、仲間と計画立てたり(陰謀)したら、3ヶ月以上5年以下の懲役や。

面白いのが「実際に戦争した場合」の罰則がないこと。計画段階だけ罰するねん。なんでかっちゅうと、実際に戦争までいったら、それは国際法の問題になって別の法律で処理されるからや。せやけど、計画段階で取り締まらんと、国際関係がめちゃくちゃになるからな。それと、自首したら刑が免除されるっちゅう優しい規定もあるで。「気が変わったんなら、今なら許したるわ」っちゅうわけや。戦争は国がやるもんで、個人が勝手にやったらアカンっちゅう当たり前のルールやねん。

私戦予備陰謀罪を定めた規定です。外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備または陰謀をした者を処罰します。法定刑は3月以上5年以下の拘禁刑です。ただし書により、自首した者は刑が免除されます。

「私戦」とは、政府の命令によらず私人が外国に対して行う戦闘行為をいいます。国家の交戦権を侵害し、国際関係を悪化させる危険がある行為です。実行段階ではなく予備・陰謀段階のみが処罰対象であり、実際に私戦を行った場合の処罰規定はありません(国際法違反として他の法令で処理)。

これは「政府の許可なく勝手に外国と戦争しようとしたら罪やで」っちゅう条文やねん。例えば、一般人が「あの国が気に入らんから、自分らで攻撃したろ」って武器を集めたり(予備)、仲間と計画立てたり(陰謀)したら、3ヶ月以上5年以下の懲役や。

面白いのが「実際に戦争した場合」の罰則がないこと。計画段階だけ罰するねん。なんでかっちゅうと、実際に戦争までいったら、それは国際法の問題になって別の法律で処理されるからや。せやけど、計画段階で取り締まらんと、国際関係がめちゃくちゃになるからな。それと、自首したら刑が免除されるっちゅう優しい規定もあるで。「気が変わったんなら、今なら許したるわ」っちゅうわけや。戦争は国がやるもんで、個人が勝手にやったらアカンっちゅう当たり前のルールやねん。

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